区分所有マンションでは区分所有者の全員で管理組合という組織が構成され、その管理組合にてマンションの独自のルールなどを定めた管理規約を制定することが通例です。
また、この管理規約の標準的な見本を国土交通省が作成しており、それが「標準管理規約」と呼ばれるものとなります。
標準管理規約は社会状況や技術の進歩などにより、数年ごとにより時代に即したものへ改正されていきます。
そして、このたび令和6年6月にも改正されました。
本記事では令和6年6月に改正された「標準管理規約の改正ポイント」について学び、理解することができます。
マンション標準管理規約(単棟型)の改正
高経年マンションの非居住化や所在等不明区分所有者の発生への対応等
組合員名簿等の作成・更新の仕組み
◆組合員の住所等に変更があった際に管理組合へ届け出ることを記載(第31条及び同条関係コメント)
(第31条1項)
新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
(第31条2項)※今回改正での新設条文
組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
(第31条1項)
新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により管理組合に届け出なければならない。
(第31条2項)※今回改正での新設条文
組合員は、前項で届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。
【マンション標準管理規約(単棟型)第31条関係コメント】
① 第1項の届出書の様式は、次のとおりとする。緊急連絡先は、氏名、届出者との関係及び電話番号等が考えられる。
区分所有権取得・喪失届出書
年 月 日
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。
記
1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者 氏名
現に居住する住所
電話番号
緊急連絡先
3 区分所有権を喪失した者 氏名
住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因
② 専有部分を第三者に譲渡等した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は第1項の届出を提出する必要がある。なお、遺産分割協議に時間を要する場合などやむを得ない事情により直ちに届出を提出することができない場合には、管理組合の事務の円滑化の観点から、届出が行われるまでの当面の連絡先として、包括承継人の代表者等の連絡先を把握しておくことも考えられる。
③ 第2項の届出書の様式は、次のとおりとする。
住所等変更届出書
年 月 日
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
届出内容に変更が生じたため、下記のとおり届け出ます。
記
1 組合員の住戸及び氏名 ○○号室
氏名
2 変更の内容
(氏名、現に居住する住所、電話番号、緊急連絡先)
3 変更が生じた年月日 年 月 日
④ 第2項のほか、区分所有者が長期間不在にする場合も届出の規定を設けることは、区分所有者に連絡がつかない場合を未然に回避する観点から、有効である。
なお、第2項及び上述の定めをした場合であっても、届出をしない区分所有者に対する総会招集手続については、第43条第2項ただし書又は第3項によることとなる。
※ 赤アンダーラインは今回の改正箇所です。
◆専有部分を第三者に貸与する場合において、当該第三者に関する情報を管理組合へ届け出ることを記載(第19条及び同条関係コメント)
(第19条1項)
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
(第19条2項)
前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
(第19条3項)※今回改正での新設条文
第1項の場合において、区分所有者は、当該第三者に、専有部分を借用した旨の届出を管理組合に提出させなければならない。
【マンション標準管理規約(単棟型)第19条関係コメント】
※新設コメントのみ記載
⑤ 第3項の届出事項は、第三者本人の氏名、対象住戸、電話番号のほか、緊急時の連絡先となる者の氏名及び電話番号等が考えられる。加えて、区分所有者から専有部分を借用した第三者と、現に専有部分に居住する者が異なる場合は、現に専有部分に居住する者に関する情報も把握することが望ましい。
◆組合員名簿を更新すること及び居住者名簿を作成・更新することを記載(第64条の2及び同条関係コメント)
(第64条の2第1項)
理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(第64条の2第2項)
理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
(第64条の2第3項)
理事長は、第19条第3項又は第31条の届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。
(第64条の2第4項)
理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない。
(第64条の2第1項)
理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
(第64条の2第2項)
理事長は、理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
(第64条の2第3項)
電磁的記録により作成された組合員名簿等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用する。
(第64条の2第4項)
理事長は、第19条第3項又は第31条の届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。
(第64条の2第5項)
理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない。
【マンション標準管理規約(単棟型)第64条の2関係コメント】
※今回新設コメント
① 組合員名簿のほか、設備点検等のために専有部分への立入り等を行う際の連絡先を把握するために、賃借人を含む現にマンションに居住している者の氏名や連絡先等を記載した居住者名簿を作成、保管することも定めている。
また、居住者名簿の作成に当たっては、災害時における避難の支援や安否の確認等の円滑化の観点から、高齢者、障害者、乳幼児など災害時に自ら避難することが困難な者を事前に把握しておくことが望ましい。
② 組合員名簿等の閲覧等に際しては、組合員等のプライバシーに留意する必要がある。名簿に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
③ 組合員名簿等の閲覧等の請求をすることができる者を組合員に限定しているが、組合員以外の者から閲覧請求をされることを想定し、地域や各マンションの実態に応じて閲覧等を請求できる者の範囲を定めることも可能である。
④ 管理組合が個人情報取扱事業者に該当する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第4章の規定に基づき個人情報を取り扱う必要がある。
管理組合が名簿を作成するために組合員等の個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならず、また、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合等を除き、速やかに、利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。さらに、本人から直接書面により個人情報を取得する場合は、利用目的を明示しなければならないため、第19条第3項や第31条の届出の様式において、利用目的を記載しておくことが考えられる。
加えて、①の災害時に自ら避難することが困難な者の情報は、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当する場合があり、要配慮個人情報を取得する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが必要である。
このほか、個人情報保護法については、「個人情報取扱事業者等に係るガイドライン・Q&A 等」(個人情報保護委員会公表)を参照されたい。
⑤ 第4項では、第19条第3項又は第31条の届出に基づいて組合員名簿等の更新を行っていない場合でも、年に1回以上、名簿の内容に変更すべき箇所がないかなどを確認することを定めている。
確認の方法としては、届出事項や名簿記載内容等に変更が発生した場合は第19条第3項又は第31条の届出を提出しなければならないことを総会やマンション内の掲示板において周知することや、名簿記載内容に変更が発生したことを理事長が把握した場合に第19条第3項又は第31条の届出の提出を求めること等により、名簿記載内容が最新の情報となっているかを確認すること等が考えられる。
所在等が判明しない区分所有者への対応
◆区分所有者の所在等が判明せず管理に支障を及ぼす場合において、管理組合が所在等不明区分所有者の探索を行った場合に、その探索に要した費用を当該区分所有者に請求することができることを記載(第67条の2及び同条関係コメント)
(第67条の2第1項)
区分所有者が第31条の規定に違反し必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができる。
(第67条の2第2項)
前項の場合において、理事長は、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる。
(第67条の2第3項)
前項に定める費用の請求については、第60条第4項の規定を準用する。
(第67条の2第4項)
第2項に基づき請求した弁護士費用等及び探索に要した費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
【マンション標準管理規約(単棟型)第67条の2関係コメント】
※今回新設コメント
① 第1項の敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼす場合とは、管理費等の請求先が不明である場合、総会の成立や決議が困難となる場合、専有部分の管理不全が放置されたことにより共用部分等へ悪影響を与え、住環境の悪化を招いたケースにおいて当該専有部分の区分所有者に対して必要な措置をとることができない場合等が想定される。
② 探索に要した費用とは、次のような費用である。
ア)登記事項証明書や住民票の写し等の交付申請費用及び郵便代等の実費
イ)その他探索に要した費用
③ 管理費等の未払金額の請求に当たり、区分所有者の所在等を探索した場合は、その探索に要した費用を、第60条第2項の規定に基づく徴収の諸費用として請求することも可能である。
マンションの管理情報の見える化の推進
修繕積立金の変更予定等の見える化
総会において、長期修繕計画上の積立予定額と現時点の積立額の差や、修繕積立金の変更予定等を明示することについて記載(第48条関係コメント)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
三 収支決算及び事業報告
四 収支予算及び事業計画
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
七 修繕積立金の保管及び運用方法
八 適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
十一 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十二 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十三 円滑化法第102条第1項に基づく除却の必要性に係る認定の申請
十四 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却
十五 第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十七 その他管理組合の業務に関する重要事項
【マンション標準管理規約(単棟型)第48条関係コメント】
※今回新設コメント
マンションを適切に維持管理していくためには、各区分所有者が管理組合会計の収支状況を把握していることが重要であり、特に、適切な修繕積立金の確保の観点から、修繕積立金の額を変更する必要性を認識することは極めて重要である。毎年の総会において、長期修繕計画上の積立予定額と現時点における積立額の差を明示するためにこれらの情報を記載した資料を提示したり、長期修繕計画を総会資料に添付したりするとともに、段階増額積立方式を採用している場合は今後の変更予定時期及び変更予定額を説明することも、合意形成に有効と考えられる。
社会情勢やライフスタイルの変化に応じた対応
(1)EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
◆EV用充電設備を設置する際のルール等をあらかじめ定めておくことを記載(第15条関係コメント)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
【マンション標準管理規約(単棟型)第15条関係コメント】
※今回新設コメントのみ抜粋
④ 電気自動車等用充電設備(以下「充電設備」という。)を設置する際には、充電設備の使用上のルールや使用料についても、併せて駐車場使用細則等に定めることが望ましい。
また、設置時には充電設備の設置にかかる費用や、充電設備の運用及び維持費を誰がどの程度負担するかについてあらかじめ総会で決議をしておくことが望ましい。
充電設備に関する使用細則例や費用負担の考え方等については、「既存の分譲マンションへの電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHEV)充電設備導入マニュアル」(一般社団法人マンション計画修繕施工協会作成)を参照されたい。
◆EV用充電設備の設置工事を行う際の決議要件の考え方を記載(第47条関係コメント)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
5 マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。
【マンション標準管理規約(単棟型)第47条関係コメント】
※上記対象の今回新設コメントのみ抜粋
カ)充電設備の設置工事に関し、充電器自体の設置及び配線を通すために必要な配管の設置など、建物の躯体部分や敷地への加工の程度が小さい工事を行う場合や、敷地へ相当程度の加工を加えることなく受変電設備を変更する場合は、普通決議により実施可能と考えられる。
その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事(充電設備の設置工事等他の工事に伴って行われる場合も含む。)などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。
◆マンション売買時の購入予定者に対する管理情報提供項目例にEV用充電設備に関する情報を記載(コメント別添4)
【マンション標準管理規約(単棟型)コメント別添4】
※上記対象の今回新設コメントのみ抜粋
4 共用部分関係
(2-2)電気自動車等用充電設備付き駐車場
①充電設備付き駐車場区画数及び出力電力
・敷地内台数(内訳:平面自走式台数、機械式台数、出力電力別台数)
・敷地外台数(内訳:平面自走式台数、立体自走式台数、機械式台数、出力電力別台数)
②充電設備付き駐車場使用資格(賃借人の使用可否、規定している規約条項、使用細則条項)
③車種制限(規定している規約条項、使用細則条項、別表名)
④空き区画の有無
⑤空き区画待機者数
⑥空き区画補充方法(抽選、先着順、その他の別)
⑦充電設備付き駐車場の使用料及び充電設備の使用料
(1)宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化等
宅配ボックスの設置工事を行う際の決議要件の考え方を記載(第47条関係コメント)
【マンション標準管理規約(単棟型)第47条関係コメント】
※上記対象の今回新設コメントのみ抜粋
エ)宅配ボックスの設置工事に関し、壁や床面に宅配ボックスを固定するなど、共用部分の加工の程度が小さい場合は、普通決議により実施可能と考えられる。
その他所要の改正
マンション標準管理規約(団地型)の改正
マンション標準管理規約(単棟型)の改正と同様の改正を行う。
マンション標準管理規約(複合用途型)の改正
マンション標準管理規約(単棟型)の改正と同様の改正を行う。
まとめ
本記事における令和6年6月に改正された標準管理規約の改正ポイントについてご理解いただけたでしょうか。
今回の改正では、外部に居住している区分所有者の所在や賃貸して居住している居住者の方たちの情報がしっかりと管理組合に届けられていないために、多くの管理組合で昨今大きな問題となっている点について特に改正されました。
区分所有者の所在がつかめないことは管理費などの滞納が発生した際の対応や特別決議など厳しい総会決議が求められる際には大きな問題となります。
一方、賃貸で居住している居住者の方の情報が管理組合側で把握できていないことは、災害時や日常の様々な管理にも影響がでてきますし、居住者が退去する直前に粗大ゴミの放置などがなされてしまうと、その後の追及もできなくなるなどの問題も発生します。
また、昨今特に大きく問題視されていることは高齢者による孤独死で、マンション内でもしばしば孤独死が発生しています。
そのため、高齢者や障害者などの方がマンションに居住している場合には、管理組合側でそれらの情報を事前に把握しておき、日ごろから対策を考えておくことが大切ともなります。
その他にも今回の改正では、マンションの管理情報の見える化としての修繕積立金の見える化や、時代に即したEV充電設備や宅配ロッカー導入時の決議条件の明確化などのコメントが新設されました。
どこのマンション管理組合でも管理規約・使用細則は一度制定や改正をしたら終わりではなく、常にそれぞれのマンションの現状にあわせてアップデートしていくことが的確となります。
是非あなたのマンションでも今回の標準管理規約の改正を機に改正を検討してみてはいかがでしょうか。
本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。