墨田区マンション最新情報
管理計画認定制度の開始について
2022年4月から各地方自治体にて開始された管理計画認定制度ですが、この度2023年4月1日より墨田区も開始する予定となりました。
マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共協団体に申請し、一定の基準を満たしている場合は、管理水準が良好なマンションとして認定を受けられる制度です。
・管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けた分譲マンションについて、市場で高く評価されます。
・良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与します。
・管理運営を見直すきっかけになります。
・管理計画の認定を受けた分譲マンションの取得や改修に対して、住宅金融支援機構の【フラット35】及び【マンション共用部分リフォーム融資】の金利優遇が受けられます。
・マンションすまい・る債の利率が上乗せされます。※1
・長寿命化に資する大規模修繕工事(防水工事、外壁塗装等)を実施した場合、その翌年度に課される固定資産税が減税されます。※2
※1 【2024年度マンションすまい・る債の利率】
・通常のマンションすまい・る債:0.500%
・管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債:0.550%
※2 固定資産税の減額の適用は、以下のような要件を全て満たすものに限ります。
・築20年以上かつ10戸以上で管理計画の認定を取得したマンション
・管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金を引き上げたマンション
・長寿命化工事を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンション
管理計画認定マンションは下述のサイトから閲覧できます(公表を希望しているマンションのみ)
管理計画認定マンション閲覧サイト
※ 東京都墨田区では現在(2024年5月2日時点)で8つのマンションが認定されています。
ウミネコに営巣されてしまった場合の対応変更について
これまでウミネコは鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)で保護の対象となっており、原則、捕獲や卵の採取が禁止されていましたが、2022年4月より、本来の営巣環境ではない人口構造物(ビルなど)上での繁殖により、生活環境被害が発生した場合に限り、捕獲許可を持った事業者が、ウミネコの雛・卵を捕獲することができるようになりました。
墨田区マンション基本情報
墨田区マンション実態情報(平成27年墨田区調査資料より)
※詳細資料はこちらから【墨田区分譲マンション実態調査】
【調査対象のマンション】
・非木造
・3階建以上
・6以上の区分所有者
・他人の居住の用に供する専有部分あり
・共同住宅
分譲マンション件数・総戸数
マンション数 :912
マンション戸数:40,743
※調査対象のマンション
築年数別のマンション件数と割合
築年数区分 |
件数(件)
|
割合
|
---|---|---|
10年未満 |
290
|
31.8%
|
10年以上20年未満 |
257
|
28.2%
|
20年以上30年未満 |
146
|
16.0%
|
30年以上 |
219
|
24.0%
|
総件数 |
912
|
100%
|
総戸数別マンション件数
住戸数 |
件数(件)
|
---|---|
20戸未満 |
102
|
20戸以上40戸未満 |
456
|
40戸以上60戸未満 |
207
|
60戸以上80戸未満 |
60
|
80戸以上100戸未満 |
37
|
100戸以上 |
50
|
総件数 |
912
|
マンション駐車場施設の状況
【自動車駐車場の有無】
駐車場あり:59.5%
駐車場なし:40.5%
【自動車駐車場の収容台数】
駐車場台数 |
割合
|
---|---|
10台未満 |
63.5%
|
10台以上20台未満 |
18.0%
|
20台以上30台未満 |
4.6%
|
30台以上40台未満 |
2.2%
|
40台以上50台未満 |
2.2%
|
50台以上 |
5.0%
|
不明(未記入) |
4.4%
|
総件数:543
【自動車駐車場の利用状況】
台数に余りが多い:28.9%
ほぼ満車である :56.7%
台数が足りない :10.4%
不 明 : 4.0%
【居住者以外への駐車場の貸出状況】
貸し出し台数 |
割合
|
---|---|
1台 |
30.4%
|
2台 |
8.7%
|
3~4台 |
13.0%
|
5台以上 |
30.4%
|
不明(未記入) |
17.4%
|
回答件数:23件
墨田区役所 マンション案件別の管轄部署
住宅課
♦計画担当
・分譲マンション支援事業
・分譲マンションの適正管理に関する条例
・すみだ良質な集合住宅認定制度事業
♦居住支援担当
・シルバーピア(高齢者向けに設計・建設された住宅)の維持管理
・高齢者個室借上げ住宅事業
・高齢者等住宅あっせん事業
・高齢者等家賃等債務保証事業
・すみだすまい安心ネットワーク事業
防災課
・墨田区地域防災基本条例の制定
・墨田区地域防災計画の作成
・墨田区総合防災訓練の実施
・防災に関する協力協定の締結
・啓発活動(墨田区防災の日、パンフレット等の作成、防災ビデオの貸し出し、講演会の実施)
環境保全課
♦環境管理担当
・すみだ環境の共創プラン(すみだ環境基本計画兼墨田区地球温暖化対策地域推進計画)に関すること
・墨田区環境審議会、すみだ環境共創区民会議に関すること
・墨田区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に関すること
・環境担当の庶務
♦緑化推進担当
・緑化の推進
・自然保護
♦指導調査担当
・環境の調査及び監視
・公害防止の技術指導及び公害に係る苦情の相談処理
・公害防止及び環境保全に係る助成の調査
・公害関係法令等に係る各種届出、報告及び証明
・電波障害の相談
・空き地の管理の適正化
・アスベスト対策
・雨水利用の推進
建築指導課
♦指導担当
・建築物の建築確認申請の審査及び指導に関すること
・建築基準関係規定に基づく許可、認定に関すること
・バリアフリー法に基づく確認審査に関すること
・東京都福祉のまちづくり条例に関すること
・バリアフリー法第17条(計画の認定)に関すること
・長期優良住宅認定に関すること
♦道路担当
・建築基準法に基づく指定道路に関すること
♦構造担当
・建築物、工作物等の構造の審査及び指導に関すること
・建築工事現場の危害防止に関すること
・被災建築物応急危険度判定に関すること
♦設備担当
・建築設備、昇降機等の確認審査及び指導に関すること
・建築基準法に基づく定期報告に関すること
・建築物の省エネルギー措置の審査及び指導に関すること
・都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定に関すること
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律による建築物エネルギー消費性能に係る向上計画の認定、適合性判定、届出等に関すること
♦調査・監察担当
・違反建築物の調査及び是正に関すること
・風俗営業許可申請に係る意見照会に関すること
・中高層建築物の建築紛争予防及び調整に関すること
・建築紛争相談員に関すること
♦事務担当
・建築事務に係る諸証明に関すること
・租税特別措置法に基づく認定及び証明に関すること
・指定確認検査機関等との連絡、調整に関すること
・建築確認、建築許可の受付事務に関すること
・建築事務に係る統計及び報告に関すること
墨田区組織の全体はこちら
墨田区マンション条例
墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例
墨田区内の分譲マンションの管理に関して必要な事項を定めることにより、管理組合の合意形成の円滑化並びに居住者等間及び地域とのコミュニティの形成を推進するとともに、良好で継続的な住環境の維持促進を図り、もって区民の財産及び安全で安心な居住環境並びに良好な市街地環境の保護に寄与することを目的とする条例です。
墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例
集合住宅の建築に関し必要な事項を定めることにより、良質な集合住宅の整備を促し、もって地域の居住環境の保全及び良好な近隣関係の形成を図ることを目的とする条例です。
墨田区マンション管理組合向け助成(補助金)・支援
分譲マンションアドバイザー制度利用助成
墨田区内に所在する分譲マンションの管理組合がマンションの維持管理や建替え、改修に関するアドバイザーの派遣を受けた場合に、その費用の全部又は一部を助成する制度です。
【助成概要】
墨田区内に所在する分譲マンション管理組合が公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施している制度を利用した場合に派遣料の全部又は一部を助成します。
・マンション管理アドバイザー制度
・マンション建替え・改修アドバイザー制度
【助成金額】
アドバイザー派遣料の全額(ただし、「建替え・改修アドバイザー制度」のBコース利用については、派遣料の3分の2とします。)
※テキスト代、違約金等は対象となりません。
※当補助金制度を申請するためには、分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されていることが必要です。
墨田区分譲マンションの健康診断制度
【制度概要】
マンション管理の国家資格を有するマンション管理士を派遣し、管理状況の診断を行います。
その後、診断結果に基づき、(1)現在の管理状況、(2)課題を放置した場合のリスク、(3)改善策等をまとめた「診断書」及び課題解決までの道筋を示す「改善工程表」を作成し、お渡しすることで日々の管理活動に活用することができます。
【対象者】
墨田区内に所在する分譲マンションの管理組合(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者1名以上でも可)
【資格要件】
以下の1から4の要件を満たすこと。
1 「墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例」に基づく管理状況の届出を行っていること。
2 次のいずれかに該当すること。
(1) 管理組合が組織されていないこと。
(2) 管理者等が設置されていないこと。
(3) 管理規約がない又は分譲時から改正されていないこと。
(4) 年1回以上の総会開催及び総会議事録がないこと。
(5) 管理費が適正に設定されていないこと。
(6) 修繕積立金が適正に積み立てられていないこと。
(7) 長期修繕計画が作成されていない又は作成しているが見直されたことがないこと。
(8) 計画的な修繕が実施されていないこと。
(9) その他マンションの管理運営に課題があること。
3 過去3年以内に本制度による診断を受けていないこと。
4 他の区分所有者と診断結果を共有すること。
墨田区分譲マンション管理ドクター派遣制度
マンション管理に関する課題を解決するため、マンション管理士を派遣し、管理水準に応じた支援を行う制度です。
【支援内容】
マンション管理組合等が行う以下の活動について、管理水準に応じて支援します。
・管理組合の設立、運営、管理規約に関すること。
・管理費、修繕積立金等に関すること。
・管理委託契約等に関すること。
・修繕計画・修繕積立金等の見直しに関すること。
・会計処理体制の整備に関すること。
・大規模修繕の実施に関すること。
・建替え・改修に関すること。
・管理計画認定に関すること。
・その他マンションの維持管理に関すること。
※ 本制度は、「マンション管理ドクター支援」と「マンション管理ドクター集中治療支援」の2つからなります。
墨田区分譲マンション計画修繕調査支援制度
墨田区内分譲マンションの管理組合等が、大規模な修繕を計画的に行うため建物及び設備についての調査を実施しようとする場合に、その経費の一部(3分の1以内で、1件50万円を限度)を補助することにより、分譲マンションの計画的な修繕を促進し、もって良質な住宅ストック及び良好な住環境の形成に寄与することを目的とする制度です。
【補助対象項目】
・屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下、各種目地材の防水及びその他の防水に関する調査
・外壁、内壁、天井及び床並びに付属建物の壁面及びその他の壁面(窓等を含む。)に関する調査
・手すり、各種扉、階段、配管等の鉄製品、その他の鉄製品、金属製品及び配線等に関する調査
・給水管及び排水管、並びにその他の給排水設備に関する調査
・長期修繕計画の策定又は改定
・建物調査に基づく改修計画の作成
・その他のマンションの計画的な修繕に必要な調査であって、区長が必要と認めたもの
※当補助金制度を申請するためには、分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されていることが必要です。
集合住宅への資器材交付制度
台風による大雨や局地的な集中豪雨等による水害に備えるため、水害時に近隣住民の避難受入れが可能な集合住宅に対し、防災対策用資器材(20万円相当)を交付する制度です。
【交付防災資器材】
階段避難車(20pt)
ゴムボート(15pt)
ウォーターゲート(14pt)
ガスボンベ式発電機(11pt)
救出救助工具セット(10pt)
エレベーターチェア(8pt)
布担架(5pt)
水のう袋(30枚入り)(3pt)
トランジスタメガホン(2pt)
おんぶ帯(2pt)
LEDランタン(2個)(1pt)
ヘルメット(3個)(1pt)
ライフジャケット(1pt)
※墨田区が指定する防災対策用資器材を上限20pt分まで交付(複数選択可能)
分譲マンションリフォームローン償還助成
墨田区内に所在する分譲マンションの共用部分等の修繕工事を独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けて行う管理組合等に対して、その融資の償還の一部を助成することにより、分譲マンションの居住性能の向上を図り、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的としている制度です。
【助成額】
独立行政法人住宅金融支援機構の金利が1%低利になるように計算した額
※当補助金制度を申請するためには、分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されていることが必要です。
その他 墨田区マンション情報
ウミネコ(カモメの仲間)被害
【墨田区のウミネコ被害状況】
3月~8月下旬にかけて、ウミネコが隅田川沿いマンションの屋上などを中心に営巣・産卵・繁殖により大量の糞や、大きな鳴き声により、居住者の方への生活環境被害が出ています。
【被害を防止するための対策】
・定期的な屋上の点検
※営巣から2~3日で産卵まで至ることもあります
・テグスやネットを張るなどの対策をしてウミネコが屋上に降りられない環境をつくる
対策実施会社:株式会社シー・アイ・シー
【ウミネコに営巣されてしまった場合】
これまでウミネコは鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)で保護の対象となっており、原則、捕獲や卵の採取が禁止されていましたが、2022年4月より、本来の営巣環境ではない人口構造物(ビルなど)上での繁殖により、生活環境被害が発生した場合に限り、捕獲許可を持った事業者が、ウミネコの雛・卵を捕獲することができるようになりました。