東京都文京区マンション情報
目 次
Toggle東京都文京区マンションの管理制度
管理計画認定制度
2022年4月から各地方自治体にて開始された管理計画認定制度ですが、2023年7月より文京区でも開始しております。
分譲マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共協団体に申請し、一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
1.区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
2.適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
3.適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる。
4.認定を取得したマンションを購入する際、住宅金融支援機構の「フラット35」を利用すると、当初5年間において年0.25%の金利が引き下げられる。
5.認定を取得したマンションが共用部分の改修時に、住宅金融機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用する場合、全期間において年0.2%の金利が引き下げられる。
(「マンションすまい・る債」の積立を行っていると、さらに金利が引き下げられます。)
6.認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合に利率が上乗せされる(令和5年度募集分から。上乗せ幅は、各年度募集分の利率決定時に決定されます。)※1
※4~6の詳細は住宅金融支援機構等でご確認ください。
7.一定の要件を満たす認定マンションが令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了させた場合、工事完了日の翌年の固定資産税が一定額減額されます。
※7の詳細は国土交通省のホームページ等でご確認ください。
※1 【2025年度マンションすまい・る債の予定利率】
・通常のマンションすまい・る債:0.525%
・管理計画認定を受けたマンション向けマンションすまい・る債:0.575%
管理計画認定マンションは下述のサイトから閲覧できます(公表を希望しているマンションのみ)
管理計画認定マンション閲覧サイト
※2024年7月下旬より認定マンションの掲載情報項目が追加されました
マンション管理状況届出制度
分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、マンションの管理組合等から管理状況に関する事項の届出を求めています。
届出が必要なマンション(要届出マンション)
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
・要届出マンション以外のマンションであっても、管理不全の兆候があると区が判断した場合、届出を行わなければなりません。
・要届出マンション以外のマンションであっても、任意に届出を行うことができます。
届出事項
管理組合の運営体制の整備、管理規約の設定、総会の開催、管理費及び修繕積立金の額の設定、修繕の計画的な実施などのほか、マンション名や所在地、連絡先を届け出ます。
届出方法
以下の2つの方法のいずれか
1)管理状況届出システムへの入力(推奨)
インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力
※要届出マンションには、必要なログインID及び初期パスワードを3月中に都から通知しております。
東京都マンション管理状況届出システム(外部リンク)
2)区への届出書の提出
届出書に届出事項を入力し、区の担当へ郵送または持参
届出の更新・変更
・要届出マンションの管理組合は、5年ごとに届出内容の更新が必要です。
・届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
届出の詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
マンション管理に関する支援事業
マンション管理セミナー
マンション管理に役立つ情報を専門家が解説するセミナーが開催されています。
直近では令和7年10月11日に開催され、次回開催は未確定です。
過去のセミナーはouTube版文京区公式チャンネルで配信中です。
こちらからアクセスのうえご覧ください。
分譲マンション個別相談会
分譲マンションの管理上の様々な問題について、相談に応じています。
・日常生活上のトラブル
・管理組合の運営
・管理会社との関係
マンション管理計画の認定に関することなど経験豊富なマンション管理士がアドバイスしています。
なお、紛争解決のための仲裁や特定業者等の紹介は行われていません。
【対象】
区内分譲マンションの区分所有者及び居住者
【日時】
平日午前9時から午後5時まで(完全予約制)
相談時間は、1回につき1時間以内です。
【場所】
文京シビックセンター内会議室
【費用】
無料
申込および詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
マンション管理士派遣
分譲マンションの維持管理・大規模修繕などについて助言等を行うマンション管理士を、管理組合が開催する理事会や各種専門部会等に無料で派遣しています。
【対象】
文京区内にある分譲マンションの管理組合
【時間】
1回あたり2時間以内
【回数】
1つの管理組合につき、同一年度内で4回まで
【費用】
無料
◆次の業務は対象外です
・居住者間、近隣住民間の紛争解決や権利調整
・管理規約の作成、見積書等の比較検討
・長期修繕計画の作成、修繕工事等の設計
・耐震診断、測定器等による建物の精密測定、劣化診断・調査
・診断、工事、管理業務などの受注および業者の紹介等
申込および詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
マンション助成制度
マンションアドバイザー制度利用助成
分譲マンションの適切な維持管理の促進と円滑な建替え又は改修を支援するため、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「マンション管理アドバイザー制度(外部リンク)」または「マンション建替え・改修アドバイザー制度(外部リンク)」を利用する管理組合等に対して、派遣料(税抜)を全額助成しています。
【助成金額】
・管理アドバイザーAコース(講座編)
:15,000円
・管理アドバイザーBコース(相談編)
:23,000円~46,000円
・管理アドバイザーCコース(支援編)
:23,000円~325,000円
・建替え・改修アドバイザーAコース(入門編)
:15,000円または23,000円
・建替え・改修アドバイザーBコース(検討書の作成)
:23,000円~535,000円
【対象】
マンションアドバイザー制度を利用した文京区内の分譲マンションの管理組合等。
ただし、建替え・改修アドバイザーBコース(検討書の作成)は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けていること。
【助成回数】
つの管理組合等において
・同一年度内で「管理アドバイザーA、Bコース」及び「建替え・改修アドバイザーAコース」を合わせて4回まで
・同一年度内で「管理アドバイザーCコース」は1回まで
・建替え・改修アドバイザーBコースは、1回限り
申請および詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
分譲マンション管理組合設立支援
分譲マンションの管理組合の設立、管理規約の制定などについて助言・提案等を行うマンション管理士を、会合等に無料で派遣しています。
【対象】
文京区内にある分譲マンションの区分所有者等からなる団体
【時間】
1回あたり2時間以内回数1団体につき、同一年度内で4回まで
【費用】
無料
【相談内容】
・管理組合の設立に関すること
・管理規約の制定に関すること
申請および詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
マンション劣化診断調査費助成(令和7年度 申請前に要相談)
大規模修繕を実施するための劣化診断調査の費用を助成しています。
劣化診断調査を開始する3週間前まで(年末年始及び大型連休を含む場合は4週間前まで)に申請が必要です。
令和8年2月10日までに実績報告可能な案件のみを対象としています。
(実績報告の際には支払い及び領収書の発行まで終了している必要があります。)
予算上限額に達した場合は、申請受付を終了。
【交付対象】
⑴外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査
⑵手すり、扉、階段、配管等の鉄製品に関する調査
⑶屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下等の防水に関する調査
⑷給水管及び配水管(高架水槽、受水槽等を含む。)に関する調査
⑸電気、ガス、通信、エレベーター等の設備に関する調査
⑹その他、区長が適当と認める調査
住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存する場合は、住宅部分の劣化診断のみを助成対象。
建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的住宅であるときは、当該建物に係る劣化診断の全部が助成対象外。
また、住宅部分の延べ面積の2分の1未満が公的住宅であるときは、公的住宅を除く住宅部分に係る劣化診断のみを助成対象。
【対象要件】
⑴分譲マンションの管理組合
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.管理組合が適正に運営されていること。
ウ.管理規約が整備されていること。
エ.劣化診断の実施及びその経費について、管理組合の総会又は臨時総会により決議されていること。
オ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
カ.今回の交付対象経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
キ.10年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。
⑵賃貸マンションを所有する個人(全室を個人(複数人可)が所有していること。)
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.住民税を滞納していないこと。
ウ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
エ.今回の交付対象経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
オ.10年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。
【助成金額】
税抜き調査費の50%(1,000円未満切捨て・上限50万円)
申請および詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
マンション共用部分改修費助成
共用部分のバリアフリー化工事に係る費用を助成しています。
工事を開始する3週間前まで(年末年始及び大型連休を含む場合は4週間前まで)に申請が必要です。
令和7年度分の申請受付は令和7年4月1日から開始しています。
令和8年2月10日までに実績報告可能な案件のみを対象としています。
(実績報告の際には支払い及び領収書の発行まで終了している必要があります。)
予算上限額に達した場合は、申請受付を終了。
【対象となる工事】
(1)マンションの共用部分又は敷地において新たに行うバリアフリー化工事
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないこと
(3)マンションの共用部分又は敷地のうち、営業行為を行う部分に係る工事でないこと
営業行為を行う部分が、マンションの共用部分と一体的な構造であって、マンションの居住者の居住の用に供されている場合は対象。
建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的住宅であるときは、当該建物に係る工事の全部を助成対象外とする。
【対象要件】
(1)分譲マンションの管理組合
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.管理組合が適正に運営されていること。
ウ.管理規約が整備されていること。
エ.バリアフリー化工事の実施及びその経費について、管理組合の総会又は臨時総会により決議されていること。
オ.この助成金の交付を受けたことがないこと。
カ.今回の経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
(2)賃貸マンションを所有する個人(全室を個人(複数人可)が所有していること。)
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.住民税を滞納していないこと。
ウ.この助成金の交付を受けたことがないこと。
エ.今回の経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
【助成金額】
税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て・上限100万円)
申請および詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
マンション長期修繕計画作成費助成(令和7年度 申請前に要相談)
計画的に修繕を実施するための長期修繕計画を作成する費用を助成しています。
長期修繕計画の作成を開始する3週間前まで(年末年始及び大型連休を含む場合は4週間前まで)に申請が必要です。
令和8年2月10日までに実績報告可能な案件のみを対象としています。
(実績報告の際には支払い及び領収書の発行まで終了している必要があります。)
ご希望がございましたら、まず、お電話にて申請可能かどうか要相談。
予算上限額に達した場合は、申請受付を終了。
【交付対象】
長期修繕計画の作成に要する経費(消費税を除く)
住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存する場合は住宅部分の計画のみが助成対象。
建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的住宅であるときは、当該建物に係る計画の全部が助成対象外。
また、住宅部分の延べ面積の2分の1未満が公的住宅であるときは、公的住宅を除く住宅部分に係る計画のみが助成対象。
【対象要件】
⑴分譲マンションの管理組合
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.管理組合が適正に運営されていること。
ウ.管理規約が整備されていること。
エ.長期修繕計画の作成及びその経費について、管理組合の総会又は臨時総会により決議されていること。
オ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
カ.今回の交付対象経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
キ.10年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。
⑵賃貸マンションを所有する個人(全室を個人(複数人可)が所有していること。)
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.住民税を滞納していないこと。
ウ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
エ.今回の交付対象経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
オ.10年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。
助成金額
税抜き作成費の50%(1,000円未満切捨て・上限50万円)
申請および詳細内容はこちらからアクセスしてご確認ください。
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