マンション管理組合では、しばしば「役員のなり手不足」が問題になります。

輪番制などで役員候補者を選んでいても、
「仕事が忙しい」「高齢で難しい」「遠方に住んでいる」など、さまざまな理由から役員への就任が難しいケースがあります。

その結果、一部の区分所有者が繰り返し役員を務めることになり、
「役員を務めない人から活動協力金を徴収してはどうか」
という意見が出ることがあります。

では、役員を務めない区分所有者から「活動協力金」を徴収することはできるのでしょうか?

この問題を考えるうえで参考になるのが、
最高裁判所平成22年1月26日判決です。

この判決では、マンションに居住していない一定の区分所有者に対して
月額2,500円の「住民活動協力金」を負担してもらう規約変更について、
その事案における具体的な事情を踏まえた判断が示されました。

ただし、この判決をもって、
「最高裁が認めているのだから、役員を断った人から協力金を徴収しても問題ない」
と単純に考えることは適切ではありません。

最高裁で争われた「住民活動協力金」とは?

最高裁平成22年1月26日判決の舞台となったのは、大阪市内の大規模な分譲マンションです。

国土交通省が公表している判決概要によると、このマンションは4棟・総戸数868戸で、
平成16年頃には約170戸の不在組合員が生じていました。

不在組合員とは、この事案では、自らその専有部分に居住していない一定の区分所有者を指します。

不在組合員が増加するなかで、
居住している組合員に役員への就任など管理組合活動の負担が偏っている
という不満が生じるようになりました。

そこで管理組合は規約を変更し、不在組合員から「協力金」を徴収する制度を導入しました。
当初は月額5,000円でしたが、その後の経緯を経て月額2,500円の
「住民活動協力金」となりました。

この住民活動協力金の支払いを拒んだ不在組合員に対して管理組合が支払いを求め、
規約変更が区分所有法上認められるのかが裁判で争われました。

最高裁はどのような点を考慮したのか

この判決で重要なのは、
「活動協力金という制度であれば、一律に認められる」と判断されたわけではない
という点です。

最高裁は、規約変更の必要性や合理性と、
その規約変更によって一部の区分所有者が受ける不利益などを比較して判断しています。

このマンションでは、多数の不在組合員が存在することによって、
居住組合員に役員就任などの負担が偏るという状況が生じていました。

一方で、不在組合員もマンションが適切に管理され、良好な住環境や資産価値が維持されることによる利益を受けます。

こうした事情などを踏まえ、
最高裁は、この事案における月額2,500円の住民活動協力金について判断を示しました。

ポイント
この判決は「活動協力金なら何でも認められる」という一般的なルールを示したものではなく、
そのマンションの具体的事情を踏まえて判断されたものとして理解することが大切です。

「最高裁が認めたから大丈夫」とは限らない

活動協力金について検討するとき、特に注意したいのがこの点です。

例えば、

  • 役員就任を辞退した人から毎月2,500円を徴収する
  • 輪番制の役員を断った人から年間3万円を徴収する
  • 理事会への出席回数が少ない人から追加負担を求める

といった別の制度について、
最高裁平成22年1月26日判決があることだけを理由として、
当然に同じ結論になると考えることはできません。

現在の区分所有法でも、規約の設定・変更・廃止が
一部の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼす場合には、
その区分所有者の承諾が必要とされています。

したがって、特定の区分所有者だけに新たな金銭負担を求める制度を設ける場合には、
その目的、必要性、対象者、金額、不利益の程度などについて慎重に検討する必要があります。

「不在組合員」と「役員を辞退した人」は同じではない

ここは、最高裁判決を管理組合実務に当てはめる際に特に注意したいところです。

最高裁判決で問題となったのは、
マンションに自ら居住していない一定の「不在組合員」に対する住民活動協力金でした。

一方で、

「マンションに居住しているものの、今回の役員就任を辞退した人」

について同じような協力金制度を設けようとする場合は、事情が異なります。

役員就任が難しい理由には、

  • 仕事や長期出張
  • 育児や介護
  • 高齢
  • 療養その他の家庭事情
  • 遠隔地への居住

など、さまざまな事情が考えられます。

こうした事情を十分に検討せず、
「役員をやらない人=管理組合に協力しない人」
と一律に扱うことには慎重であるべきでしょう。

特に、協力金が実質的に
「役員就任を断ったことに対する罰金・制裁」
のような制度になってしまうと、
最高裁判決で問題となった住民活動協力金とは性質が大きく異なってきます。

活動協力金を検討するなら「何のためのお金か」を考える

活動協力金を検討する場合には、
まず「なぜ、この制度が必要なのか」を明確にすることが重要です。

単に、

「役員をやらないのだから、お金くらい払ってもらおう」

という考え方ではなく、

「管理組合活動に伴う負担の偏りを、どのように公平に調整するのか」

という視点から制度を考える必要があります。

具体的には、少なくとも次のような点について検討する必要があるでしょう。

  • 対象者:誰に負担を求めるのか
  • 対象とする理由:なぜその人だけが負担するのか
  • 金額:金額に合理的な根拠があるか
  • 免除事由:やむを得ない事情をどのように扱うか
  • 徴収目的:徴収したお金を何に使用するのか
  • 役員報酬との関係:役員を務める人への報酬とのバランスをどう考えるか

「他のマンションでも導入しているから」
「最高裁判決があるから」
という理由だけで制度を導入するのではなく、
そのマンションの実情に即して検討することが重要です。

「やらない人から取る」だけが解決方法ではない

役員のなり手不足を考える際には、別の視点もあります。

「役員をやらない人からお金を取る」のではなく、
「役員を務めた人の負担に適切に報いる」という考え方です。

国土交通省の令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第37条第2項では、
役員について、別に定めるところにより、
役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる
とされています。

管理組合の役員には、理事会への出席だけでなく、
管理会社との打合せ、資料の確認、修繕工事の検討、居住者対応など、
相応の時間と労力が必要になることがあります。

そうであれば、

「役員を務めない人から活動協力金を徴収する」

という方法だけでなく、

「役員を務める人に、その活動に応じた報酬を支給する」

という方法についても比較検討する価値があります。

さらに、役員のなり手不足への対応としては、

  • 役員資格や役員選任方法の見直し
  • 役員の業務負担そのものの削減
  • WEB会議などを活用した理事会参加方法の柔軟化
  • 職務代行者制度などの活用
  • マンション管理士など外部専門家の活用

など、複数の方法を組み合わせて検討することもできます。

活動協力金は「罰」ではなく「公平」を考える制度に

管理組合を運営していると、

「何度も役員を務めている人と、一度も役員を務めない人が同じなのは不公平ではないか」

という声が出ることがあります。

一部の区分所有者だけに管理組合運営の負担が集中することは、
決して望ましい状態ではありません。

だからこそ大切なのは、


「役員をやらない人を罰する」ことではなく、
「管理組合全体として、どうすれば公平に負担を分担できるのか」

という視点ではないでしょうか。

最高裁平成22年1月26日判決も、
活動協力金を無条件に認めたものと理解すべきではありません。

そのマンションで生じていた負担の偏り、
規約変更の必要性・合理性、
対象となる区分所有者が受ける不利益など、
具体的な事情を踏まえて判断されたものです。

したがって、

「最高裁が認めたから、役員を断った人から協力金を徴収しても大丈夫」

と考えるのではなく、
個々のマンションの実情に応じて、
制度の必要性、対象者、金額、免除事由などを十分に検討することが重要です。

そして、役員報酬や役員制度そのものの見直しなど他の方法とも比較しながら、


区分所有者を罰するための制度ではなく、
管理組合活動の負担をできるだけ公平にするための仕組み

として考えていくことが大切だと思います。

参考資料

  • 最高裁判所 平成22年1月26日判決(住民活動協力金に関する判例)
  • 国土交通省「分譲マンションの管理組合から当該マンションに居住していない区分所有者に対する『住民活動協力金』の請求を認めた最高裁判所判決(平成22年1月26日)の概要について」
  • 建物の区分所有等に関する法律 第30条・第31条
  • 国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)」第37条

【ご注意】
本記事は、マンション管理に関する一般的な情報提供を目的として、
公表されている法令、判例、マンション標準管理規約等をもとに解説したものです。
個別の管理規約や具体的な事案について、法的な有効性その他の法律判断を示すものではありません。
具体的な紛争が生じている場合や、個別の規約・制度の法的有効性について判断が必要な場合には、
必要に応じて弁護士等の専門家へご相談ください。

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