マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(マンション管理適正化推進センター)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理適正化推進センター」について知ることができます。

指定(第九⼗⼀条)

マンション管理適正化法第九⼗⼀条では「国⼟交通⼤⾂は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを⽬的とする⼀般財団法⼈であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に⼀を限って、マンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。」と定められています。

管理適正化法九十一条一~二

⼀ 職員、管理適正化業務の実施の⽅法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

⼆ 前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

マンション管理適正化推進センターとして現在まで「公益財団法人マンション管理センター」が国土交通大臣より指定されています。

業務(第九⼗二条)

マンション管理適正化法第九⼗二条では「センターは、次に掲げる業務を⾏うものとする。」と定められています。

管理適正化法九十二条一~七

⼀ マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

⼆ マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な⽀援を⾏うこと。

三 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を⾏うこと。

四 マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助⾔を⾏うこと。

五 マンションの管理に関する調査及び研究を⾏うこと。

六 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を⾏うこと。

七 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を⾏うこと。

センターの都道府県知事⼜は市町村⻑による技術的援助への協⼒(第九⼗二条の二)

マンション管理適正化法第九⼗二条の二では「センターは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成⼗四年法律第七⼗⼋号)第百⼀条第⼆項、第百六⼗三条第⼆項⼜は第⼆百⼗六条第⼆項の規定により都道府県知事⼜は市町村⻑から協⼒を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百⼀条第⼀項、第百六⼗三条第⼀項⼜は第⼆百⼗六条第⼀項に規定する技術的援助に関し協⼒するものとする。」と定められています。

センターへの情報提供等(第九⼗三条)

マンション管理適正化法第九⼗三条では「国⼟交通⼤⾂は、センターに対し、管理適正化業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供⼜は指導及び助⾔を⾏うものとする。」と定められています。

準⽤(第九⼗四条)

マンション管理適正化法第九⼗四条では「第⼗⼆条から第⼗五条まで、第⼗⼋条第⼀項、第⼗九条から第⼆⼗三条まで、第⼆⼗四条第⼆項、第⼆⼗五条、第⼆⼗⼋条(第五号を除く。)及び第⼆⼗九条の規定は、センターについて準⽤する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、第⼗⼆条中「名称⼜は主たる事務所」とあるのは「名称若しくは住所⼜は管理適正化業務を⾏う事務所」と、第⼗三条第⼆項中「指定試験機関の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、第⼗四条第⼀項中「事業計画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第⼆項中「事業報告書」とあるのは「管理適正化業務に係る事業報告書」と、第⼆⼗四条第⼆項第⼀号中「第⼗⼀条第三項各号」とあるのは「第九⼗⼀条各号」と、同項第七号及び第⼆⼗五条第⼀項中「第⼗⼀条第⼀項」とあるのは「第九⼗⼀条」と、第⼆⼗⼋条中「その旨」とあるのは「その旨(第⼀号の場合にあっては、管理適正化業務を⾏う事務所の所在地を含む。)」と、同条第⼀号中「第⼗⼀条第⼀項」とあるのは「第九⼗⼀条」と読み替えるものとする。」と定められています。

まとめ

本記事で紹介したマンション管理適正化推進センターである公益財団法人マンション管理センターはマンション管理士試験に関する事務も担っています。

また、2022年4月より開始された「マンション管理計画認定の手続支援サービス」や、マンションの管理情報や修繕履歴を電子化して共有できるサービスである「マンションみらいネット」など様々な管理組合向けのサービスを提供しています。

ご自身の管理組合を改善していきたいなどの相談があればぜひ公益財団法人マンション管理センターを利用することを検討してみてはいかがでしょうか。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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