マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(マンション管理業者の団体)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理業者の団体」について知ることができます。

指定(第九⼗五条)

一般社団法人(第九⼗五条1項)

マンション管理適正化法第九⼗五条1項では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを⽬的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする⼀般社団法⼈であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に⾏うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を⾏う者として指定することができる。」と定められています。

現在は「一般社団法人マンション管理業協会」が国土交通大臣より指定され業務を行っています

指定法人の業務(第九⼗五条2項)

マンション管理適正化法第九⼗五条2項では「前項の指定を受けた法⼈(以下「指定法⼈」という。)は、次に掲げる業務を⾏うものとする。」と定められています。

管理適正化法九十五条一~五

⼀ 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律⼜はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を⾏うこと。

⼆ 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を⾏うこと。

三 管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、⼜は従事しようとする者に対し、研修を⾏うこと。

四 マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を⾏うこと。

五 前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を⾏うこと。

返還債務の保証業務(第九⼗五条3項)

マンション管理適正化法第九⼗五条3項では「指定法⼈は、前項の業務のほか、国⼟交通省令で定めるところにより、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合⼜はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積⽴⾦等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」という。)を⾏うことができる。」と定められています。

【一般社団法人マンション管理業協会で行っている保証事業内容】
◆保証対象管理組合
・協会の保証機構に加入している管理会社と管理委託契約を締結している管理組合で、管理会社から保証機構に届け出のあった管理組合が保証対象

◆保証する債務

保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行

苦情の解決(第九⼗六条)

苦情に対する相談と助言(第九⼗六条1項)

マンション管理適正化法第九⼗六条1項では「指定法⼈は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出⼈に必要な助⾔をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。」と定められています。

苦情に対する説明又は資料提出の求め(第九⼗六条2項)

マンション管理適正化法第九⼗六条2項では「指定法⼈は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、⽂書若しくは⼝頭による説明を求め、⼜は資料の提出を求めることができる。」と定められています。

規定による求めに対する拒否の禁止(第九⼗六条3項)

マンション管理適正化法第九⼗六条3項では「社員は、指定法⼈から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。」と定められています。

苦情に係る事項の社員への周知(第九⼗六条4項)

マンション管理適正化法第九⼗六条4項では「指定法⼈は、第⼀項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知させなければならない。」と定められています。

保証業務の承認等(第九⼗七条)

保証業務開始時の国土交通大臣の承認(第九⼗七条1項)

マンション管理適正化法第九⼗七条1項では「指定法⼈は、保証業務を⾏う場合においては、あらかじめ、国⼟交通省令で定めるところにより、国⼟交通⼤⾂の承認を受けなければならない。」と定められています。

保証業務廃止時の国土交通大臣への届出(第九⼗七条2項)

マンション管理適正化法第九⼗七条2項では「前項の承認を受けた指定法⼈は、保証業務を廃⽌したときは、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。」と定められています。

保証業務に係る契約の締結の制限(第九⼗八条)

マンション管理適正化法第九⼗八条では「前条第⼀項の承認を受けた指定法⼈は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国⼟交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。」と定められています。

現在は、1ヶ月分の額を限度として保証しています

保証業務に係る事業計画書等(第九⼗九条)

事業計画書などの国土交通大臣への提出義務(第九⼗九条1項)

マンション管理適正化法第九⼗九条1項では「第九⼗七条第⼀項の承認を受けた指定法⼈は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収⽀予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた⽇の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国⼟交通⼤⾂に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定められています。

事業報告書等の国土交通大臣への提出義務第九⼗九条2項)

マンション管理適正化法第九⼗九条2項では「第九⼗七条第⼀項の承認を受けた指定法⼈は、毎事業年度の経過後三⽉以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書及び収⽀決算書を作成し、国⼟交通⼤⾂に提出しなければならない。」と定められています。

改善命令(第百条)

マンション管理適正化法第百条では「国⼟交通⼤⾂は、指定法⼈の第九⼗五条第⼆項⼜は第三項の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法⼈に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。」と定められています。

指定の取消し(第百一条)

マンション管理適正化法第百一条では「国⼟交通⼤⾂は、指定法⼈が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と定められています。

報告及び立入検査(第百二条)

マンション管理適正化法第百二条では「第⼆⼗⼀条及び第⼆⼗⼆条の規定は、指定法⼈について準⽤する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九⼗五条第⼆項及び第三項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。」と定められています。

まとめ

本記事のマンション管理業者の団体についてご理解いただけたでしょうか。

現在は国土交通省より一般社団法人マンション管理業協会がマンション管理業の団体として指定されています。

マンション管理業協会は、マンション管理組合だけではなく、各マンション管理業者などマンション管理業に係る関係各社からの問合せも多く相談に応じてくれる頼りにしたい団体です。

管理組合の理事に就任した方など管理を委託している管理会社の担当者に相談できないことや、管理会社の担当者の助言が適切なのかどうかを確認したいようなことはぜひマンション管理業協会へ相談してみてはいかがでしょうか。

また、マンション管理業協会は2022年4月より開始された「マンション管理適正評価制度」というマンションの管理状態を客観的に評価する評価制度の運営主体元でもあり、マンションの適正な管理を維持するための健康診断、人間ドックのようなものとして毎年活用していくこともお勧めします。

マンション管理は専門知識のない一般の管理組合員の方では的確な管理組合(理事会)活動をしていくことは非常に難しいため、マンション管理業協会などの専門機関をぜひ活用してみて下さい。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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