マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(雑則)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「雑則」について知ることができます。

設計図書の交付等(第百三条)

建物⼜はその附属施設の設計に関する図書の交付(第百三条1項)

マンション管理適正化法第百三条1項では「宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和⼆⼗七年法律第百七⼗六号)第⼆条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七⼗七条第⼆項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者(信託業務を兼営する⾦融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第七⼗七条第⼀項の政令で定める信託会社を含む。)を含む。以下同じ。)は、⾃ら売主として⼈の居住の⽤に供する独⽴部分がある建物(新たに建設された建物で⼈の居住の⽤に供したことがないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国⼟交通省令で定める期間内に当該建物⼜はその附属施設の管理を⾏う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物⼜はその附属施設の設計に関する図書で国⼟交通省令で定めるものを交付しなければならない。」と定められています。

宅地建物取引業者は、マンションを分譲した場合において、管理組合の管理者等へ11種類の図書の交付が義務づけられています。

103条第1項に規定する設計図書

【国土動指第72号 平成28年12月27日 資料より】

1.11種類の図書は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項又は第7条の2第1の規定による完了検査に用いた、付近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、断面図または矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書と同じもの、並びに建築基準法第2条第12号に規定する設計図書の一部として作成する仕様書とする。なお、地盤に関する情報は、構造計算書に含まれるものである。

2.建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更があった場合には、当該変更内容を明確にする措置を講じるものとする。

宅地建物取引業者の努め(第百三条2項)

マンション管理適正化法第百三条2項では「前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、⾃ら売主として⼈の居住の⽤に供する独⽴部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。」と定められています。

努めなければならないというのは、「義務」ではなく「努力義務」となります。

権限の委任(第百四条)

マンション管理適正化法第百四条では「この法律に規定する国⼟交通⼤⾂の権限は、国⼟交通省令で定めるところにより、その⼀部を地⽅整備局⻑⼜は北海道開発局⻑に委任することができる。」と定められています。

町村によるマンション管理適正化推進⾏政事務の処理(第百四条の二)

町村などによる処理権限(第百四条の二1項)

マンション管理適正化法第百四条の二1項では「町村及びその⻑は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進⾏政事務(第⼆章及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県⼜は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。」と定められています。

都道府県知事との協議(第百四条の二2項)

マンション管理適正化法第百四条の二2項では「町村及びその⻑が前項の規定によりマンション管理適正化推進⾏政事務を処理しようとするときは、当該町村の⻑は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。」と定められています。

マンション管理適正化推進⾏政事務処理開始の公示義務(第百四条の二3項)

マンション管理適正化法第百四条の二3項では「前項の規定による協議をした町村の⻑は、マンション管理適正化推進⾏政事務の処理を開始する⽇の三⼗⽇前までに、国⼟交通省令で定めるところにより、その旨を公⽰しなければならない。」と定められています。

マンション管理適正化推進⾏政事務の引継ぎ(第百四条の二4項)

マンション管理適正化法第百四条の二4項では「町村及びその⻑が第⼀項の規定によりマンション管理適正化推進⾏政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進⾏政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

国⼟交通省令への委任(第百四条の三)

マンション管理適正化法第百四条三では「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための⼿続その他この法律の施⾏に関し必要な事項は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

経過措置(第百五条)

マンション管理適正化法第百五条では「この法律の規定に基づき命令を制定し、⼜は改廃する場合においては、その命令で、その制定⼜は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。」と定められています。

まとめ

本記事の内容はいかがでしたでしょうか。

本記事の内容はピンとこなかった方が多いかもしれませんが、宅地建物取引業者がマンションを分譲した時には、マンションの重要情報である「11種類の設計図書」を管理組合の管理者などに交付しなければいけないことはポイントとしておさえておいて下さい。

そして、ご自身が理事など役員に就任した際には、管理会社の担当者と一緒にしっかりと設計図書が揃えられているか確認してみてはいかがでしょうか。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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