マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(マンション管理⼠の登録)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理士の登録」について知ることができます。

登録(第三十条)

国土交通大臣による登録の除外要件(第三十条1項)

マンション管理適正化法第三十条1項では「マンション管理⼠となる資格を有する者は、国⼟交通⼤⾂の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。」と定められています。

管理適正化法第三十条1項一~六

⼀ 禁錮以上の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から⼆年を経過しない者

⼆ この法律の規定により罰⾦の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から⼆年を経過しない者

三 第三⼗三条第⼀項第⼆号⼜は第⼆項の規定により登録を取り消され、その取消しの⽇から⼆年を経過しない者

四 第六⼗五条第⼀項第⼆号から第四号まで⼜は同条第⼆項第⼆号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五⼗九条第⼀項の登録を取り消され、その取消しの⽇から⼆年を経過しない者

五 第⼋⼗三条第⼆号⼜は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの⽇から⼆年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法⼈である場合においては、当該取消しの⽇前三⼗⽇以内にその法⼈の役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの⽇から⼆年を経過しないもの)

六 ⼼⾝の故障によりマンション管理⼠の業務を適正に⾏うことができない者として国⼟交通省令で定めるもの

マンション管理士登録簿への登載(第三十条2項)

マンション管理適正化法第三十条2項では「前項の登録は、国⼟交通⼤⾂が、マンション管理⼠登録簿に、⽒名、⽣年⽉⽇その他国⼟交通省令で定める事項を登載してするものとする。」と定められています。

マンション管理⼠登録証(第三十一条)

マンション管理適正化法第三十一条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理⼠の登録をしたときは、申請者に前条第⼆項に規定する事項を記載したマンション管理⼠登録証(以下「登録証」という。)を交付する。」と定められています。

登録事項の変更の届出等(第三十二条)

国土交通大臣への変更の届出(第三十二条1項)

マンション管理適正化法第三十二条1項では「マンション管理⼠は、第三⼗条第⼆項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。」と定められています。

登録証の提出(第三十二条2項)

マンション管理適正化法第三十二条2項では「マンション管理⼠は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。」と定められています。

登録の取消し等(第三十三条)

国土交通大臣による登録の取消し事項(第三十三条1項)

マンション管理適正化法第三十二条1項では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理⼠が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と定められています。

管理適正化法第三十三条1項一~二

⼀ 第三⼗条第⼀項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに⾄ったとき。

⼆ 偽りその他不正の⼿段により登録を受けたとき。

登録の消除(第三十四条)

マンション管理適正化法第三十四条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理⼠の登録がその効⼒を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」と定められています。

登録免許税及び⼿数料(第三十五条)

登録免許税の納付(第三十五条1項)

マンション管理適正化法第三十五条1項では「マンション管理⼠の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四⼗⼆年法律第三⼗五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。」と定められています。

マンション管理士の登録免許税:9,000円
※2024年2月時点の金額

手数料の納付(第三十五条2項)

マンション管理適正化法第三十五条2項では「登録証の再交付⼜は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を国に納付しなければならない。」と定められています。

マンション管理士各種届出手数料

♦登録事項変更届出手数料:2,300円(非課税)

♦登録証再交付申請手数料:2,300円(非課税)

♦死亡等の届出手数料:無料

※2024年2月時点の金額

指定登録機関の指定等(第三十六条)

指定登録機関による登録事務の実施(第三十六条1項)

マンション管理適正化法第三十六条1項では「国⼟交通⼤⾂は、国⼟交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理⼠の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を⾏わせることができる。」と定められています。

登録事務者の申請(第三十六条2項)

マンション管理適正化法第三十六条2項では「指定登録機関の指定は、国⼟交通省令で定めるところにより、登録事務を⾏おうとする者の申請により⾏う。」と定められています。

現在まで「公益法人マンション管理センター」が指定登録機関として登録事務を実施しています

第三十七条

各規定の読み替え(第三十七条1項)

マンション管理適正化法第三十七条1項では「指定登録機関が登録事務を⾏う場合における第三⼗条、第三⼗⼀条、第三⼗⼆条第⼀項、第三⼗四条及び第三⼗五条第⼆項の規定の適⽤については、これらの規定中「国⼟交通⼤⾂」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。」と定められています。

指定登録機関への手数料の納付(第三十七条2項)

マンション管理適正化法第三十七条2項では「指定登録機関が登録を⾏う場合において、マンション管理⼠の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を指定登録機関に納付しなければならない。」と定められています。

マンション管理士の登録手数料:4,250円(非課税)
※2024年2月時点の金額

マンション管理士に登録した場合には、マンション管理士登録証が交付されます。
また、希望者には携帯可能なカード型のマンション管理証が別途有料での申請により交付されています。

マンション管理士証(カード型)交付手数料:2,540円(消費税含む)
※2024年2月時点の金額

指定登録機関の収入(第三十七条3項)

マンション管理適正化法第三十七条3項では「第⼀項の規定により読み替えて適⽤する第三⼗五条第⼆項及び前項の規定により指定登録機関に納付された⼿数料は、指定登録機関の収⼊とする。」と定められています。

準⽤(第三十八条)

マンション管理適正化法第三十八条では「第⼗⼀条第三項及び第四項、第⼗⼆条から第⼗五条まで並びに第⼗⼋条から第⼆⼗⼋条までの規定は、指定登録機関について準⽤する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第⼗⼀条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第⼆項」とあるのは「第三⼗六条第⼆項」と、第⼆⼗四条第⼆項第七号、第⼆⼗五条第⼀項及び第⼆⼗⼋条第⼀号中「第⼗⼀条第⼀項」とあるのは「第三⼗六条第⼀項」と読み替えるものとする。」と定められています。

国⼟交通省令への委任(第三十九条)

マンション管理適正化法第三十九条では「この節に定めるもののほか、マンション管理⼠の登録、指定登録機関その他この節の規定の施⾏に関し必要な事項は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

まとめ

本記事におけるマンション管理士の登録についてご理解頂けたでしょうか。

マンション管理士試験は例年11月最終日曜日に年1回実施されています。

過去10年間におけるマンション管理士試験の平均合格率は8.9%となっており、一般的には難関に分類される資格試験です。

しかし、マンション管理士試験に合格しただけではマンション管理士と名乗ることはできません。

当記事にも記載されているマンション管理士の登録を申請し、登録証が交付されると晴れてマンション管理士を名乗って活動することができるのです!

また、マンション管理士登録には、手数料などの納付だけでなく、「マンション管理士登録申請書」及び「誓約書」への記入と「住民票」を取得して手数料を添えて申請する必要もあります。

マンション管理士に合格し、登録申請する際には、漏れのないようにしっかりと確認して申請して下さい。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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