マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(マンション管理業の登録)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理業の登録」について知ることができます。

目次

登録(第四⼗四条)

マンション管理業の登録(第四⼗四条1項)

マンション管理適正化法第四⼗四条1項では「マンション管理業を営もうとする者は、国⼟交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。」と定められています。

マンション管理業者登録数(2023年3月末時点):1,843社
※国土交通省不動産課よりの情報

マンション管理業登録の有効期間(第四⼗四条2項)

マンション管理適正化法第四⼗四条2項では「マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。」と定められています。

マンション管理業の更新(第四⼗四条3項)

マンション管理適正化法第四⼗四条3項では「前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。」と定められています。

マンション管理業有効期間満了後の効力(第四⼗四条4項)

マンション管理適正化法第四⼗四条4項では「更新の登録の申請があった場合において、第⼆項の有効期間の満了の⽇までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効⼒を有する。」と定められています。

マンション管理業更新登録の有効期間(第四⼗四条5項)

マンション管理適正化法第四⼗四条5項では「前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の⽇の翌⽇から起算するものとする。」と定められています。

登録の申請(第四⼗五条)

登録申請事項(第四⼗五条1項)

マンション管理適正化法第四⼗五条1項では「前条第⼀項⼜は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国⼟交通⼤⾂に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。」と定められています。

管理適正化法四十五条1項一~五

⼀ 商号、名称⼜は⽒名及び住所

⼆ 事務所(本店、⽀店その他の国⼟交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五⼗六条第⼀項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別

三 法⼈である場合においては、その役員の⽒名

四 未成年者である場合においては、その法定代理⼈の⽒名及び住所(法定代理⼈が法⼈である場合においては、その商号⼜は名称及び住所並びにその役員の⽒名)

五 第五⼗六条第⼀項の規定により第⼆号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第⼆項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の⽒名

誓約書など書類の添付(第四⼗五条2項)

マンション管理適正化法第四⼗五条2項では「前項の登録申請書には、登録申請者が第四⼗七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書⾯その他国⼟交通省令で定める書類を添付しなければならない。」と定められています。

登録の実施(第四⼗六条)

登録簿の登録事項(第四⼗六条1項)

マンション管理適正化法第四⼗六条1項では「国⼟交通⼤⾂は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。」と定められています。

管理適正化法四十六条1項一~二

⼀ 前条第⼀項各号に掲げる事項

⼆ 登録年⽉⽇及び登録番号

登録申請者への通知(第四⼗六条2項)

マンション管理適正化法第四⼗六条2項では「国⼟交通⼤⾂は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。」と定められています。

登録の拒否(第四⼗七条)

登録拒否の該当事項(第四⼗七条1項)

マンション管理適正化法第四⼗七条1項では「国⼟交通⼤⾂は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、⼜は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が⽋けているときは、その登録を拒否しなければならない。」と定められています。

管理適正化法四十七条1項一~十三

⼀ 破産⼿続開始の決定を受けて復権を得ない者

⼆ 第⼋⼗三条の規定により登録を取り消され、その取消しの⽇から⼆年を経過しない者

三 マンション管理業者で法⼈であるものが第⼋⼗三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの⽇前三⼗⽇以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの⽇から⼆年を経過しないもの

四 第⼋⼗⼆条の規定により業務の停⽌を命ぜられ、その停⽌の期間が経過しない者

五 禁錮以上の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から⼆年を経過しない者

六 この法律の規定により罰⾦の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から⼆年を経過しない者

七 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成三年法律第七⼗七号)第⼆条第六号に規定する暴⼒団員⼜は同号に規定する暴⼒団員でなくなった⽇から五年を経過しない者(第⼗⼀号において「暴⼒団員等」という。)

⼋ ⼼⾝の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国⼟交通省令で定めるもの

九 マンション管理業に関し成年者と同⼀の⾏為能⼒を有しない未成年者でその法定代理⼈(法定代理⼈が法⼈である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

⼗ 法⼈でその役員のうちに第⼀号から第⼋号までのいずれかに該当する者があるもの

⼗⼀ 暴⼒団員等がその事業活動を⽀配する者

⼗⼆ 事務所について第五⼗六条に規定する要件を⽋く者

⼗三 マンション管理業を遂⾏するために必要と認められる国⼟交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

登録事項の変更の届出(第四⼗八条)

登録事項変更に伴う届け出期間(第四⼗八条1項)

マンション管理適正化法第四⼗八条1項では「マンション管理業者は、第四⼗五条第⼀項各号に掲げる事項に変更があったときは、その⽇から三⼗⽇以内に、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。」と定められています。

届け出事項の登録簿への登録(第四⼗八条2項)

マンション管理適正化法第四⼗八条2項では「国⼟交通⼤⾂は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第九号、第⼗号⼜は第⼗⼆号のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。」と定められています。

届出規定の準用(第四⼗八条3項)

マンション管理適正化法第四⼗八条3項では「第四⼗五条第⼆項の規定は、第⼀項の規定による届出について準⽤する。」と定められています。

マンション管理業者登録簿等の閲覧(第四⼗九条)

マンション管理適正化法第四⼗九条では「国⼟交通⼤⾂は、国⼟交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国⼟交通省令で定める書類を⼀般の閲覧に供しなければならない。」と定められています。

廃業等の届出(第五十条)

届出義務事項(第五十条1項)

マンション管理適正化法第五十条1項では「マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その⽇(第⼀号の場合にあっては、その事実を知った⽇)から三⼗⽇以内に、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。」と定められています。

管理適正化法五十条1項一~五

⼀ 死亡した場合 その相続⼈

⼆ 法⼈が合併により消滅した場合 その法⼈を代表する役員であった者

三 破産⼿続開始の決定があった場合 その破産管財⼈

四 法⼈が合併及び破産⼿続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算⼈

五 マンション管理業を廃⽌した場合 マンション管理業者であった個⼈⼜はマンション管理業者であった法⼈を代表する役員

マンション管理業者登録の効力が失われる定め(第五十条2項)

マンション管理適正化法第五十条2項では「マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに⾄ったときは、マンション管理業者の登録は、その効⼒を失う。」と定められています。

登録の消除(第五⼗一条)

マンション管理適正化法第四⼗九条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業者の登録がその効⼒を失ったときは、その登録を消除しなければならない。」と定められています。

登録免許税及び⼿数料(第五⼗二条)

マンション管理適正化法第五⼗二条では「第四⼗四条第⼀項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を、それぞれ国に納付しなければならない。」と定められています。

登録免許税・登録手数料(2024年2月現在)
◆新規申請の場合:90,000円
◆更新申請の場合:12,100円

無登録営業の禁⽌(第五⼗三条)

マンション管理適正化法第五⼗三条では「マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。」と定められています。

名義貸しの禁⽌(第五⼗四条)

マンション管理適正化法第五⼗四条では「マンション管理業者は、⾃⼰の名義をもって、他⼈にマンション管理業を営ませてはならない。」と定められています。

国⼟交通省令への委任(第五⼗五条)

マンション管理適正化法第五十五条では「この節に定めるもののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

まとめ

本記事のマンション管理業の登録についてご理解頂けたでしょうか。

直近の正確な管理業者の登録数は国土交通省からは公表されていませんが、昨今では人手不足などにより管理業者の統廃合によって管理業者の数は年々減少していると推測されます。

また、管理業者の中には悪質とも言える管理業者も散見され、行政指導を受けるような管理業者も毎年複数社発生します。

あなたのマンション管理組合から管理を委託している管理業者は当記事の登録・更新業務をしっかり実施していますか?

念のために確認してみてはいかがでしょうか。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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