マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(マンション管理⼠の義務等)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理士の義務等」について知ることができます。

目次

信⽤失墜⾏為の禁⽌(第四十条)

マンション管理適正化法第四十条では「マンション管理⼠は、マンション管理⼠の信⽤を傷つけるような⾏為をしてはならない。」と定められています。

講習(第四十一条)

マンション管理適正化法第四十一条では「マンション管理⼠は、国⼟交通省令で定める期間ごとに、次条から第四⼗⼀条の四までの規定により国⼟交通⼤⾂の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国⼟交通省令で定めるところにより⾏う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。」と定められています。

現在(2024年2月時点)では、5年ごとにマンション管理士講習を受けなければならないとされています。

2023年度のマンション管理士法定講習の受講料は16,600円(税込)となっています。

登録(第四十一条の二)

マンション管理適正化法第四十一条の二では「前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を⾏おうとする者の申請により⾏う。」と定められています。

現在(2024年2月時点)では、「公益財団法人マンション管理センター」が講習事務を行っています。

欠格条項(第四十一条の三)

マンション管理適正化法第四十一条の三では「次の各号のいずれかに該当する者は、第四⼗⼀条の登録を受けることができない。」と定められています。

管理適正化法四十一条の三の一~三

⼀ この法律⼜はこの法律に基づく命令に違反し、罰⾦以上の刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から⼆年を経過しない者

⼆ 第四⼗⼀条の⼗三の規定により第四⼗⼀条の登録を取り消され、その取消しの⽇から⼆年を経過しない者

三 法⼈であって、講習事務を⾏う役員のうちに前⼆号のいずれかに該当する者があるもの

登録基準等(第四十一条の四)

別表第一に掲げる講師による登録(第四十一条の四1項)

マンション管理適正化法第四十一条の四1項では「国⼟交通⼤⾂は、第四⼗⼀条の⼆の規定により登録を申請した者の⾏う講習が、別表第⼀の上欄に掲げる科⽬について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により⾏われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な⼿続は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

◆別表第一(第四⼗⼀条の四関係)

⼀ マンションの管理に関する法令及び実務に関する科⽬(四の項に掲げる科⽬を除く。) ⼀ 学校教育法(昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号)による⼤学(以下「⼤学」という。)において⺠事法学、⾏政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、⼜はこれらの職にあった者
⼆ 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
⼆ 管理組合の運営の円滑化に関する科⽬ ⼀ ⼤学において⺠事法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、⼜はこれらの職にあった者
⼆ 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科⽬ ⼀ ⼤学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、⼜はこれらの職にあった者
⼆ 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
四 この法律に関する科⽬ ⼀ ⼤学において⾏政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、⼜はこれらの職にあった者
⼆ 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

登録講習機関登録簿への記載(第四十一条の四2項)

マンション管理適正化法第四十一条の四2項では「登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。」と定められています。

管理適正化法四十一条の四2項一~四

⼀ 登録年⽉⽇及び登録番号

⼆ 登録講習機関の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては、その代表者の⽒名

三 登録講習機関が講習事務を⾏う事務所の所在地

四 前三号に掲げるもののほか、国⼟交通省令で定める事項

登録の更新(第四十一条の五)

登録の効力(第四十一条の五1項)

マンション管理適正化法第四十一条の五1項では「第四⼗⼀条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効⼒を失う。」と定められています。

登録の更新にともなう規定の準用(第四十一条の五2項)

マンション管理適正化法第四十一条の五2項では「前三条の規定は、前項の登録の更新について準⽤する。」と定められています。

講習事務の実施に係る義務(第四十一条の六)

マンション管理適正化法第四十一条の六では「登録講習機関は、公正に、かつ、第四⼗⼀条の四第⼀項の規定及び国⼟交通省令で定める基準に適合する⽅法により講習事務を⾏わなければならない。」と定められています。

登録事項の変更の届出(第四十一条の七)

マンション管理適正化法第四十一条の七では「登録講習機関は、第四⼗⼀条の四第⼆項第⼆号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする⽇の⼆週間前までに、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。」と定められています。

講習事務規程(第四十一条の八)

講習事務規程の定めと届出(第四十一条の八1項)

マンション管理適正化法第四十一条の八1項では「登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定められています。

講習事務規程に定める事項(第四十一条の八2項)

マンション管理適正化法第四十一条の八2項では「講習事務規程には、講習の実施⽅法、講習に関する料⾦その他の国⼟交通省令で定める事項を定めておかなければならない。」と定められています。

講習事務の休廃⽌(第四十一条の九)

マンション管理適正化法第四十一条の九では「登録講習機関は、講習事務の全部⼜は⼀部を休⽌し、⼜は廃⽌しようとするときは、国⼟交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。」と定められています。

財務諸表等の備付け及び閲覧等(第四十一条の十)

財務諸表等の作成と備え付け期間(第四十一条の十1項)

マンション管理適正化法第四十一条の十1項では「登録講習機関は、毎事業年度経過後三⽉以内に、その事業年度の財産⽬録、貸借対照表及び損益計算書⼜は収⽀計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他の⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で作られる記録であって、電⼦計算機による情報処理の⽤に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百⼗⼆条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。」と定められています。

マンション管理士等による財務諸表等の請求(第四十一条の十2項)

マンション管理適正化法第四十一条の十2項では「マンション管理⼠その他の利害関係⼈は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第⼆号⼜は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費⽤を⽀払わなければならない。」と定められています。

管理適正化法四十一条の十2項一~四

⼀ 財務諸表等が書⾯をもって作成されているときは、当該書⾯の閲覧⼜は謄写の請求

⼆ 前号の書⾯の謄本⼜は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国⼟交通省令で定める⽅法により表⽰したものの閲覧⼜は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的⽅法であって国⼟交通省令で定めるものにより提供することの請求⼜は当該事項を記載した書⾯の交付の請求

適合命令(第四十一条の十一)

マンション管理適正化法第四十一条の十一では「国⼟交通⼤⾂は、登録講習機関が第四⼗⼀条の四第⼀項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と定められています。

改善命令(第四十一条の十二)

マンション管理適正化法第四十一条の十二では「国⼟交通⼤⾂は、登録講習機関が第四⼗⼀条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を⾏うべきこと⼜は講習の⽅法その他の業務の⽅法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」と定められています。

登録の取消し等(第四十一条の十三)

マンション管理適正化法第四十一条の十三では「国⼟交通⼤⾂は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、⼜は期間を定めて講習事務の全部若しくは⼀部の停⽌を命ずることができる。」と定められています。

管理適正化法四十一条の十三の一~五

⼀ 第四⼗⼀条の三第⼀号⼜は第三号に該当するに⾄ったとき。

⼆ 第四⼗⼀条の七から第四⼗⼀条の九まで、第四⼗⼀条の⼗第⼀項⼜は次条の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第四⼗⼀条の⼗第⼆項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前⼆条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の⼿段により第四⼗⼀条の登録を受けたとき。

帳簿の記載(第四十一条の十四)

マンション管理適正化法第四十一条の十四では「登録講習機関は、国⼟交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国⼟交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と定められています。

国⼟交通⼤⾂による講習事務の実施(第四十一条の十五)

国土交通大臣によって講習事務が実施される場合(第四十一条の十五1項)

マンション管理適正化法第四十一条の十五1項では「国⼟交通⼤⾂は、第四⼗⼀条の登録を受けた者がいないとき、第四⼗⼀条の九の規定による講習事務の全部⼜は⼀部の休⽌⼜は廃⽌の届出があったとき、第四⼗⼀条の⼗三の規定により第四⼗⼀条の登録を取り消し、⼜は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは⼀部の停⽌を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部⼜は⼀部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部⼜は⼀部を⾃ら⾏うことができる。」と定められています。

講習事務の引継ぎ等(第四十一条の十五2項)

マンション管理適正化法第四十一条の十五2項では「国⼟交通⼤⾂が前項の規定により講習事務の全部⼜は⼀部を⾃ら⾏う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

手数料の納付(第四十一条の十五3項)

マンション管理適正化法第四十一条の十五3項では「第⼀項の規定により国⼟交通⼤⾂が⾏う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の⼿数料を国に納付しなければならない。」と定められています。

報告(第四十一条の十六)

マンション管理適正化法第四十一条の十六では「国⼟交通⼤⾂は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。」と定められています。

⽴⼊検査(第四十一条の十七)

登録講習機関への検査等(第四十一条の十七1項)

マンション管理適正化法第四十一条の十七1項では「国⼟交通⼤⾂は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に⽴ち⼊り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、⼜は関係者に質問させることができる。」と定められています。

身分証明書の提示(第四十一条の十七2項)

マンション管理適正化法第四十一条の十七2項では「前項の規定により⽴⼊検査を⾏う職員は、その⾝分を⽰す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提⽰しなければならない。」と定められています。

権限の解釈(第四十一条の十七3項)

マンション管理適正化法第四十一条の十七3項では「第⼀項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」と定められています。

公⽰(第四十一条の十八)

マンション管理適正化法第四十一条の十八では「国⼟交通⼤⾂は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公⽰しなければならない。」と定められています。

管理適正化法四十一条の十八の一~五

⼀ 第四⼗⼀条の登録をしたとき。

⼆ 第四⼗⼀条の七の規定による届出があったとき。

三 第四⼗⼀条の九の規定による届出があったとき。

四 第四⼗⼀条の⼗三の規定により第四⼗⼀条の登録を取り消し、⼜は講習事務の停⽌を命じたとき。

五 第四⼗⼀条の⼗五の規定により講習事務の全部若しくは⼀部を⾃ら⾏うこととするとき、⼜は⾃ら⾏っていた講習事務の全部若しくは⼀部を⾏わないこととするとき。

秘密保持義務(第四十二条)

マンション管理適正化法第四十二条では「マンション管理⼠は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理⼠でなくなった後においても、同様とする。」と定められています。

名称の使⽤制限(第四十三条)

マンション管理適正化法第四十三条では「マンション管理⼠でない者は、マンション管理⼠⼜はこれに紛らわしい名称を使⽤してはならない。」と定められています。

マンション管理士の名称を用いて業務を行おうとする人は、マンション管理士試験に合格した後、指定登録機関(現在は、(公財)マンション管理センター)へ申請し、マンション管理士登録簿への登録を受けなければなりません。

もしも、マンション管理士の名称使用制限の規定に違反した場合は、同法第109条第2号の定めの30万円以下の罰金に処されることに抵触します

国⼟交通省令への委任(第四十三条の二)

マンション管理適正化法第四十三条の二では「この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施⾏に関し必要な事項は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

まとめ

本記事のマンション管理士の義務等についてご理解いただけましたか?

難関試験とも言われているマンション管理士にようやく合格して登録したとしても、継続してマンション管理士として名乗っていくためには定められた講習を受講する必要があります。

また、マンション管理士として信用を傷つけるような行為は禁止されており、場合によってはマンション管理士の登録を取り消されてしまうこともあります。

マンション管理士としての義務をしっかりと把握し、相応しい行動を心がけていきましょう。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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