マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(総則)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「総則」について知ることができます。

目的(第一条)

マンション管理適正化法第一条では「この法律は、⼟地利⽤の⾼度化の進展その他国⺠の住⽣活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増⼤していることに鑑み、基本⽅針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理⼠の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国⺠⽣活の安定向上と国⺠経済の健全な発展に寄与することを⽬的とする。」と定められています。

定義(第二条)

マンション管理適正化法第二条では「この法律において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。」と定められています。

マンション管理適正化法第二条一~九

⼀ マンション 次に掲げるものをいう。

 イ ⼆以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三⼗七年法律第六⼗九号。以下「区分所有法」という。)第⼆条第⼆項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で⼈の居住の⽤に供する専有部分(区分所有法第⼆条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設

 ロ ⼀団地内の⼟地⼜は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該⼟地及び附属施設

⼆ マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる⼟地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。

三 管理組合 マンションの管理を⾏う区分所有法第三条若しくは第六⼗五条に規定する団体⼜は区分所有法第四⼗七条第⼀項(区分所有法第六⼗六条において準⽤する場合を含む。)に規定する法⼈をいう。

四 管理者等 区分所有法第⼆⼗五条第⼀項(区分所有法第六⼗六条において準⽤する場合を含む。)の規定により選任された管理者⼜は区分所有法第四⼗九条第⼀項(区分所有法第六⼗六条において準⽤する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。

五 マンション管理⼠ 第三⼗条第⼀項の登録を受け、マンション管理⼠の名称を⽤いて、専⾨的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等⼜はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助⾔、指導その他の援助を⾏うことを業務(他の法律においてその業務を⾏うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収⼊及び⽀出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持⼜は修繕に関する企画⼜は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を⾏う⾏為で業として⾏うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて⾏うものを除く。)をいう。

⼋ マンション管理業者 第四⼗四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。

九 管理業務主任者 第六⼗条第⼀項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。

第二条記載のマンション管理の国家資格(主な役割)を簡潔に説明します。

管理業務主任者:管理組合から管理業務を委託される管理会社の担当者に必要な資格

マンション管理士:管理組合からの管理組合運営の相談・支援を行う業務をする者にふさわしい資格

まとめ

本記事ではマンション管理適正化法の目的と定義についてだけ触れました。ご理解頂けたでしょうか。

今後の記事では、マンション管理適正化法の基本方針やマンション管理士、マンション管理業などの定めについて詳しく記載していきたいと思います。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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