区分所有法

第3回 2026年4月1日施行 区分所有法改正【第一章 建物の区分所有 第四節 管理者】のポイント

約20年ぶりとなる大幅な区分所有法改正が、2025年5月に公布され、2026年4月1日に施行されます。

今回の改正では、区分所有者に新たな義務や管理上のルールが加わりました。

本コラムでは、「第一章 第四節 管理者」の改正条文を全文掲載し、その内容と管理運営への影響を解説します。

権限

改正条文:第二十六条第2項

第二十六条第2項
管理者は、その職務(第十八条第六項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び第四十七条において「保険金等」という。)の請求及び受領を含む。第四項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による別段の意思表示をした区分所有者であつた者を除く。)に限る。以下この条及び第四十七条において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。

📝解説
管理者の代理権の範囲に「保険金等」が明記され、その請求・受領に関する代理の対象が明確化されました。

改正条文:第二十六条第5項

第二十六条第5
管理者は、各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

一 前項の規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき 区分所有者

二 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者

三 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)

📝解説
管理者の通知義務が具体的に列挙され、保険金等に関する代理の場合の通知先が追加されました。

次回のコラムでは、「第一章 第五節 規約および集会」の改正内容をご紹介していきます。
条文の正確な理解は、健全な管理運営の第一歩です。

本記事該当の区分所有法(2026年改正版)現行・改正比較表(PDF)
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