2025年10月17日に区分所有法改正にあわせて「マンション標準管理規約」が改正され、国土交通省より公表されました。
今回の改正は、老朽化マンションの再生や所有者不明問題への対応、管理組合運営の実効性向上を目的としています。
主なポイントは以下のとおりです。
総会決議要件の見直し
特別決議でも出席者多数決を可能とし、定足数を「過半数」とするなど柔軟化。
共用部分のバリアフリー化やマンション再生に関する決議要件も緩和されました。
所有者不明・所在不明対策
所在等不明区分所有者を総会決議から除外できる手続きや、専有部分管理制度の活用規定が新設されました。
管理組合運営の透明化と強化
国内管理人制度や理事長による損害賠償請求の代理行使、防災・防火管理に関する規定などが整備。
役員の本人確認や欠格条項の見直しも行われています。
修繕積立金の使途明確化
再生・改良工事などの支出にも充当可能とし、実態に即した運用が可能となりました。
これらの改正により、管理組合の意思決定がしやすくなり、実効的なマンション管理・再生を進めやすい制度設計となっています。
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