日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。
また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。
このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。
しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。
また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。
これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。
この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。
前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。
そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理業の監督」について知ることができます。
指⽰(第八十一条)
マンション管理適正化法第八十一条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、⼜はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指⽰をすることができる。」と定められています。
⼀ 業務に関し、管理組合⼜はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、⼜は損害を与えるおそれが⼤であるとき。
⼆ 業務に関し、その公正を害する⾏為をしたとき、⼜はその公正を害するおそれが⼤であるとき。
三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
四 管理業務主任者が第六⼗四条⼜は第六⼗五条第⼀項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。
指示処分の内容は、国土交通省のホームページ上でも掲示され、公表されています。
業務停⽌命令(第八十二条)
マンション管理適正化法第八十二条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、⼀年以内の期間を定めて、その業務の全部⼜は⼀部の停⽌を命ずることができる。」と定められています。
⼀ 前条第三号⼜は第四号に該当するとき。
⼆ 第四⼗⼋条第⼀項、第五⼗四条、第五⼗六条第三項、第七⼗⼀条、第七⼗⼆条第⼀項から第三項まで若しくは第五項、第七⼗三条から第七⼗六条まで、第七⼗七条第⼀項若しくは第⼆項、第七⼗九条、第⼋⼗条⼜は第⼋⼗⼋条第⼀項の規定に違反したとき。
三 前条の規定による指⽰に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国⼟交通⼤⾂の処分に違反したとき。
五 マンション管理業に関し、不正⼜は著しく不当な⾏為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同⼀の⾏為能⼒を有しない未成年者である場合において、その法定代理⼈(法定代理⼈が法⼈である場合においては、その役員を含む。)が業務の停⽌をしようとするとき以前⼆年以内にマンション管理業に関し不正⼜は著しく不当な⾏為をしたとき。
七 法⼈である場合において、役員のうちに業務の停⽌をしようとするとき以前⼆年以内にマンション管理業に関し不正⼜は著しく不当な⾏為をした者があるに⾄ったとき。
登録の取消し(第八十三条)
マンション管理適正化法第八十三条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と定められています。
⼀ 第四⼗七条第⼀号、第三号⼜は第五号から第⼗⼀号までのいずれかに該当するに⾄ったとき。
⼆ 偽りその他不正の⼿段により登録を受けたとき。
三 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、⼜は同条の規定による業務の停⽌の命令に違反したとき。
監督処分の公告(第八十四条)
マンション管理適正化法第八十四条では「国⼟交通⼤⾂は、前⼆条の規定による処分をしたときは、国⼟交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」と定められています。
報告(第八十五条)
マンション管理適正化法第八十五条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。」と定められています。
⽴⼊検査(第八十六条)
国土交通大臣による立入検査(第八十六条1項)
マンション管理適正化法第八十六条1項では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を⾏う場所に⽴ち⼊り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、⼜は関係者に質問させることができる。」と定められています。
立入検査に伴う身分証の提示(第八十六条2項)
マンション管理適正化法第八十六条2項では「前項の規定により⽴⼊検査を⾏う職員は、その⾝分を⽰す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提⽰しなければならない。」と定められています。
立入検査権限の解釈(第八十六条3項)
マンション管理適正化法第八十六条3項では「第⼀項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」と定められています。
まとめ
本記事のマンション管理業の監督についていかがでしたでしょうか。
管理業の登録を受けても、法律の規定に違反したような業務をすると業務停止や最悪は管理業の登録取消しとなる重い処罰を受けることになります。
そして、管理組合側は管理を委託している管理業者が法律の規定に違反したような業務が行われていないかチェックしていくことも大切です。
管理を委託する管理会社には適切に業務を遂行してもらい、マンションの適切な管理が維持できるように心がけて行きましょう。
本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。
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