区分所有法

区分所有法(管理組合法人の役員と事務の執行)

分譲マンションでは、一棟のマンションの住戸(部屋)を区分けして販売します。

このように住戸を区分して所有する際の、各区分所有者の権利やマンション全体の管理方法などを定めた法律を区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)と呼びます。

この記事では、区分所有法における「管理組合法人の役員と事務所執行」について知ることができます。

理事(第49条)

理事の設置(第49条1項)

区分所有法第49条1項では「管理組合法⼈には、理事を置かなければならない。」と定められています。

理事を置くことは義務付けられていますが、理事の人数についての定めはありません。

理事の決議(第49条2項)

区分所有法第49条2項では「理事が数⼈ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法⼈の事務は、理事の過半数で決する。」と定められています。

この条文は理事が複数人いる場合の定めであることに注意して下さい。

理事の代表権(第49条3項)

区分所有法第49条3項では「理事は、管理組合法⼈を代表する。」と定められています。

複数の理事があるときの代表権(第49条4項)

区分所有法第49条4項では「理事が数⼈あるときは、各⾃管理組合法⼈を代表する。」と定められています。

代表理事等(第49条5項)

区分所有法第49条5項では「前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法⼈を代表すべき理事を定め、若しくは数⼈の理事が共同して管理組合法⼈を代表すべきことを定め、⼜は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法⼈を代表すべき理事を定めることを妨げない。」と定められています。

理事が複数人いる時に、それぞれが管理組合法人の代表となると、まとまりがなく不都合が生じることも考えられます。
そこで、規約や集会の決議により「代表理事を定める」「理事が共同で代表する」「理事の互選によって代表理事を定める」ことができるとされています。

理事の任期(第49条6項)

区分所有法第49条6項では「理事の任期は、⼆年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」と定められています。

理事の任期は規約で定めることにより、1年とすることも可能です。

理事の継続義務(第49条7項)

区分所有法第49条7項では「理事が⽋けた場合⼜は規約で定めた理事の員数が⽋けた場合には、任期の満了⼜は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四⼗九条の四第⼀項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を⾏う。理事の任期は、⼆年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。」と定められています。

理事の継続義務は任期の満了又は辞任により退任した場合で、「解任」された場合は継続義務は発生しません。

理事の選任及び解任の準用(第49条8項)

区分所有法第49条8項では「第⼆⼗五条の規定は、理事に準⽤する。」と定められています。

区分所有者法第25条(選任及び解任)
(区分所有者法第25条1項)
第⼆⼗五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、⼜は解任することができる。

(区分所有者法第25条2項)
管理者に不正な⾏為その他その職務を⾏うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる

理事の代理(第49条の二)

区分所有法第49条の二では「理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と定められています。

理事の代理⾏為の委任(第49条の三)

区分所有法第49条の三では「理事は、規約⼜は集会の決議によつて禁⽌されていないときに限り、特定の⾏為の代理を他⼈に委任することができる。」と定められています。

理事が委任できるのは「特定の行為」に限ります。理事としての職務全てを委任できるわけではありません。
また、監事に委任することはできません。

仮理事(第49条の四)

仮理事の選任(第49条の四1項)

区分所有法第49条の四1項では「理事が⽋けた場合において、事務が遅滞することにより損害を⽣ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係⼈⼜は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。」と定められています。

仮理事選任を管轄する裁判所(第49条の四2項)

区分所有法第49条の四2項では「仮理事の選任に関する事件は、管理組合法⼈の主たる事務所の所在地を管轄する地⽅裁判所の管轄に属する。」と定められています。

監事(第50条)

監事の設置(第50条1項)

区分所有法第50条1項では「管理組合法⼈には、監事を置かなければならない。」と定められています。

理事と同様に監事も人数は決められていません。

監事の理事又は使用人との兼務の禁止(第50条2項)

区分所有法第50条2項では「監事は、理事⼜は管理組合法⼈の使⽤⼈と兼ねてはならない。」と定められています。

管理組合法人の使用人とは、管理組合法人から雇われている人等(管理組合法人から報酬をもらうような人)のことです。

監事の職務(第50条3項)

区分所有法第50条3項では「監事の職務は、次のとおりとする。」と定められています。

区分所有法第50条3項の一~四

一 管理組合法⼈の財産の状況を監査すること。

二 理事の業務の執⾏の状況を監査すること

三 財産の状況⼜は業務の執⾏について、法令若しくは規約に違反し、⼜は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

監事への規定の準用(第50条4項)

区分所有法第50条4項では「第⼆⼗五条、第四⼗九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準⽤する。」と定められています。

本記事にて前述しました第49条6項では「理事の任期」の定め、7項では「理事の継続義務」の定め、そして前条では「仮理事の選任及び仮理事選任を管轄する裁判所」について定められておりましたが、これらの規定が監事へも準用されることとなります。

また、理事と監事の任期をそれぞれ異なる任期にすることも可能です。

区分所有法第25条の規定は下記の通りとなります。

選任及び解任(区分所有法第25条)

(区分所有法第25条1項)
第⼆⼗五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、⼜は解任することができる。

(区分所有法第25条2項)
管理者に不正な⾏為その他その職務を⾏うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

監事の代表権(第51条)

区分所有法第51条では「管理組合法⼈と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法⼈を代表する。」と定められています。

理事が複数人いる場合で利益相反とならない代表権を行使できる理事がいる場合には、その理事が代表することになります。
ただし、理事が共同で代表することになっている管理組合法人の場合は、利益相反とならない理事がいる場合でも、監事が代表することになります。

事務の執行(第52条)

集会の決議と規約による事務の執行(第52条1項)

区分所有法第52条1項では「管理組合法⼈の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて⾏う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五⼗七条第⼆項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。」と定められています。

管理組合法人の場合、規約で定めることにより区分所有法第57条2項で定められている「共同の利益に反する行為の停止などの訴訟の提起」以外の普通決議事項は、理事その他の役員で決することができ、意思決定の迅速化が図れることにつながります。

共同の利益に反する⾏為の停⽌等の請求(区分所有法第57条)

(区分所有法第57条1項)
区分所有者が第六条第⼀項に規定する⾏為をした場合⼜はその⾏為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員⼜は管理組合法⼈は、区分所有者の共同の利益のため、その⾏為を停⽌し、その⾏為の結果を除去し、⼜はその⾏為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

(区分所有法第57条2項)
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

区分所有者の権利義務等(区分所有法第6条1項)
区分所有者は、建物の保存に有害な⾏為その他建物の管理⼜は使⽤に関し区分所有者の共同の利益に反する⾏為をしてはならない。

理事による保存行為(第52条2項)

区分所有法第52条2項では「前項の規定にかかわらず、保存⾏為は、理事が決することができる。」と定められています。

理事が複数人いる場合で、規約に別段の定めがない場合の保存行為は理事の過半数で決することになります。

まとめ

本記事の管理組合法人の役員と事務の執行について理解頂けたでしょうか。

理事と監事の定めは同じ定めもあれば、異なる定めもあります。

特に異なる定めを意識して頂ければと思います。

また、管理組合法人は規約で定めることにより、理事やその他の役員で意思決定することが多くなるため、意思決定の迅速化が図れる点もおさえて下さい。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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