区分所有法

区分所有法(管理組合法人に対する区分所有者等の責任)

分譲マンションでは、一棟のマンションの住戸(部屋)を区分けして販売します。

このように住戸を区分して所有する際の、各区分所有者の権利やマンション全体の管理方法などを定めた法律を区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)と呼びます。

この記事では、区分所有法における「管理組合法人に対する区分所有者等の責任」について知ることができます。

区分所有者の責任(第53条)

区分所有者の債務の弁済(第53条1項)

区分所有法第53条1項では「管理組合法⼈の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第⼗四条に定める割合と同⼀の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第⼆⼗九条第⼀項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。」と定められています。

管理組合を法人化したとしても、管理組合法人の財産で債務を完済できなかった時は、区分所有者全員が定められた割合でその債務を負担しなければいけません。

区分所有法第14条(共⽤部分の持分の割合)

(区分所有法第14条1項)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床⾯積の割合による。

(区分所有法第14条2項)
前項の場合において、⼀部共⽤部分(附属の建物であるものを除く。)で床⾯積を有するものがあるときは、その⼀部共⽤部分の床⾯積は、これを共⽤すべき各区分所有者の専有部分の床⾯積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床⾯積に算⼊するものとする。

(区分所有法第14条3項)
前⼆項の床⾯積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の⽔平投影⾯積による。

(区分所有法第14条4項)
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

区分所有法第29条(区分所有者の責任等)

(区分所有法第29条1項)
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした⾏為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第⼗四条に定める割合と同⼀の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

強制執行が効を奏しなかつたときの定め(第53条2項)

区分所有法第53条2項では「管理組合法⼈の財産に対する強制執⾏がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。」と定められています。

強制執⾏がその効を奏しなかつた」とは、強制執行が成功せずに管理組合法人の債務を完済できなかったという意味です。

区分所有者の証明による不適用(第53条3項)

区分所有法第53条3項では「前項の規定は、区分所有者が管理組合法⼈に資⼒があり、かつ、執⾏が容易であることを証明したときは、適⽤しない。」と定められています。

特定承継⼈の責任(第54条)

区分所有法第54条では「区分所有者の特定承継⼈は、その承継前に⽣じた管理組合法⼈の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同⼀の責任を負う。」と定められています。

特定承継人とは、「他人の権利を個々に取得する」ことで、区分所有者から売買により専有部分を取得した買主や受贈者(もらった人)などのことです。
それに対して「他人のすべての権利・義務を一括して承継する」相続人などのことを「包括承継人(一般承継人)」と呼びます。

まとめ

今回の管理組合法人に対する区分所有者等の責任の記事は少し短めでしたが、ご理解頂けたでしょうか。

管理組合法人に対する区分所有者及び特定承継人の責任についても正しく理解し、管理組合を法人化を検討する時に役立てて下さい。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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