マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(罰則)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「罰則」について知ることができます。

⼀年以下の懲役⼜は五⼗万円以下の罰⾦(第百六条)

マンション管理適正化法第百六条では「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反⾏為をした者は、⼀年以下の懲役⼜は五⼗万円以下の罰⾦に処する。」と定められています。

管理適正化法第百六条一~四

⼀ 偽りその他不正の⼿段により第四⼗四条第⼀項⼜は第三項の登録を受けたとき。

⼆ 第五⼗三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだとき。

三 第五⼗四条の規定に違反して、他⼈にマンション管理業を営ませたとき。

四 第⼋⼗⼆条の規定による業務の停⽌の命令に違反して、マンション管理業を営んだとき。

業務停止命令(第八十二条)

マンション管理適正化法第八十二条では「国⼟交通⼤⾂は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、⼀年以内の期間を定めて、その業務の全部⼜は⼀部の停⽌を命ずることができる。」と定められています。

【管理適正化法八十二条一~七】

⼀ 前条第三号⼜は第四号に該当するとき。

⼆ 第四⼗⼋条第⼀項、第五⼗四条、第五⼗六条第三項、第七⼗⼀条、第七⼗⼆条第⼀項から第三項まで若しくは第五項、第七⼗三条から第七⼗六条まで、第七⼗七条第⼀項若しくは第⼆項、第七⼗九条、第⼋⼗条⼜は第⼋⼗⼋条第⼀項の規定に違反したとき。

三 前条の規定による指⽰に従わないとき。

四 この法律の規定に基づく国⼟交通⼤⾂の処分に違反したとき。

五 マンション管理業に関し、不正⼜は著しく不当な⾏為をしたとき。

六 営業に関し成年者と同⼀の⾏為能⼒を有しない未成年者である場合において、その法定代理⼈(法定代理⼈が法⼈である場合においては、その役員を含む。)が業務の停⽌をしようとするとき以前⼆年以内にマンション管理業に関し不正⼜は著しく不当な⾏為をしたとき。

七 法⼈である場合において、役員のうちに業務の停⽌をしようとするとき以前⼆年以内にマンション管理業に関し不正⼜は著しく不当な⾏為をした者があるに⾄ったとき。

(第百七条)

⼀年以下の懲役⼜は三⼗万円以下の罰⾦(第百七条1項)

マンション管理適正化法第百七条1項では「次の各号のいずれかに該当する者は、⼀年以下の懲役⼜は三⼗万円以下の罰⾦に処する。」と定められています。

管理適正化法第百七条一~二

⼀ 第五条の⼗⼆第⼆項⼜は第⼗⼋条第⼀項(第三⼗⼋条、第五⼗⼋条第三項及び第九⼗四条において準⽤する場合を含む。)の規定に違反した者

⼆ 第四⼗⼆条の規定に違反した者

マンション管理適正化法

(第五条の十二第二項)
指定認定事務⽀援法⼈の役員若しくは職員⼜はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(第⼗⼋条第⼀項)

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)⼜はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(第四⼗⼆条)

マンション管理⼠は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理⼠でなくなった後においても、同様とする。

第百七条1項二号の公訴の提起(第百七条2項)

マンション管理適正化法第百七条2項では「前項第⼆号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。

【告訴】
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすること。

【公訴】
刑事手続きにおいて、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。

センターの役員⼜は職員の⼀年以下の懲役⼜は三⼗万円以下の罰⾦(第百八条)

マンション管理適正化法第百八条では「第⼆⼗四条第⼆項(第三⼗⼋条、第五⼗⼋条第三項及び第九⼗四条において準⽤する場合を含む。)の規定による試験事務(第⼗⼀条第⼀項に規定する試験事務及び第五⼗⼋条第⼀項に規定する試験事務をいう。第百⼗条において同じ。)、登録事務若しくは管理適正化業務の停⽌の命令⼜は第四⼗⼀条の⼗三(第六⼗⼀条の⼆において準⽤する場合を含む。)の規定による講習事務(第四⼗⼀条の⼆に規定する講習事務及び第六⼗⼀条の⼆において準⽤する第四⼗⼀条の⼆に規定する講習事務をいう。第百⼗条において同じ。)の停⽌の命令に違反したときは、その違反⾏為をした指定試験機関(第⼗⼀条第⼀項に規定する指定試験機関及び第五⼗⼋条第⼀項に規定する指定試験機関をいう。第百⼗条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第四⼗⼀条に規定する登録講習機関及び第六⼗条第⼆項本⽂に規定する登録講習機関をいう。第百⼗条において同じ。)⼜はセンターの役員⼜は職員は、⼀年以下の懲役⼜は三⼗万円以下の罰⾦に処する。」と定められています。

(第百九条)

違反行為者の三⼗万円以下の罰⾦(第百九条1項)

マンション管理適正化法第百九条1項では「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反⾏為をした者は、三⼗万円以下の罰⾦に処する。」と定められています。

管理適正化法第百九条一~十一

⼀ 第五条の⼋、第六⼗七条⼜は第⼋⼗五条の規定による報告をせず、⼜は虚偽の報告をしたとき。

⼆ 第三⼗三条第⼆項の規定によりマンション管理⼠の名称の使⽤の停⽌を命ぜられた者が、当該停⽌を命ぜられた期間中に、マンション管理⼠の名称を使⽤したとき。

三 第四⼗三条の規定に違反したとき。

四 第四⼗⼋条第⼀項の規定による届出をせず、⼜は虚偽の届出をしたとき。

五 第五⼗六条第三項⼜は第⼋⼗⼋条第⼀項の規定に違反したとき。

六 第七⼗三条第⼀項の規定に違反して、書⾯を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書⾯若しくは虚偽の記載のある書⾯を交付したとき、⼜は同条第三項に規定する⽅法により提供する場合において、同項に規定する事項を⽋いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

七 第七⼗三条第⼆項の規定による記名のない書⾯を同条第⼀項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。

⼋ 第⼋⼗条⼜は第⼋⼗七条の規定に違反したとき。

九 第⼋⼗六条第⼀項の規定による⽴⼊り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、⼜は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

⼗ 第九⼗⼋条の規定に違反して契約を締結したとき。

⼗⼀ 第九⼗九条第⼀項の規定による事業計画書若しくは収⽀予算書若しくは同条第⼆項の規定による事業報告書若しくは収⽀決算書の提出をせず、⼜は虚偽の記載をした事業計画書、収⽀予算書、事業報告書若しくは収⽀決算書を提出したとき。

第百九条1項八号の公訴の提起(第百九条2項)

マンション管理適正化法第百九条2項では「前項第⼋号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。

マンション管理適正化法

(第⼋⼗条)
マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

(第⼋⼗七条)
マンション管理業者の使⽤⼈その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を⾏ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使⽤⼈その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

各機関等の三⼗万円以下の罰⾦(第百十条)

マンション管理適正化法第百十条では「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反⾏為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター⼜は指定法⼈の役員⼜は職員は、三⼗万円以下の罰⾦に処する。」と定められています。

管理適正化法第百十条一~四

⼀ 第⼗九条(第三⼗⼋条、第五⼗⼋条第三項及び第九⼗四条において準⽤する場合を含む。)⼜は第四⼗⼀条の⼗四(第六⼗⼀条の⼆において準⽤する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、⼜は帳簿を保存しなかったとき。

⼆ 第⼆⼗⼀条(第三⼗⼋条、第五⼗⼋条第三項、第九⼗四条及び第百⼆条において準⽤する場合を含む。)⼜は第四⼗⼀条の⼗六(第六⼗⼀条の⼆において準⽤する場合を含む。)の規定による報告をせず、⼜は虚偽の報告をしたとき。

三 第⼆⼗⼆条第⼀項(第三⼗⼋条、第五⼗⼋条第三項、第九⼗四条及び第百⼆条において準⽤する場合を含む。)⼜は第四⼗⼀条の⼗七第⼀項(第六⼗⼀条の⼆において準⽤する場合を含む。)の規定による⽴⼊り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、⼜は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 第⼆⼗三条第⼀項(第三⼗⼋条、第五⼗⼋条第三項及び第九⼗四条において準⽤する場合を含む。)の許可を受けないで、⼜は第四⼗⼀条の九(第六⼗⼀条の⼆において準⽤する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務⼜は管理適正化業務の全部を廃⽌したとき。

罰⾦刑(第百十一条)

マンション管理適正化法第百十一条では「法⼈の代表者⼜は法⼈若しくは⼈の代理⼈、使⽤⼈その他の従業者が、その法⼈⼜は⼈の業務に関して、第百六条、第百九条第⼀項(第⼆号、第三号及び第⼋号を除く。)の違反⾏為をしたときは、その⾏為者を罰するほか、その法⼈⼜は⼈に対しても、各本条の罰⾦刑を科する。」と定められています。

⼆⼗万円以下の過料(第百十二条)

マンション管理適正化法第百十二条では「第四⼗⼀条の⼗第⼀項(第六⼗⼀条の⼆において準⽤する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、⼜は正当な理由がないのに第四⼗⼀条の⼗第⼆項各号(第六⼗⼀条の⼆において準⽤する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、⼆⼗万円以下の過料に処する。」と定められています。

マンション管理適正化法

(第四⼗一条の十第一項)
登録講習機関は、毎事業年度経過後三⽉以内に、その事業年度の財産⽬録、貸借対照表及び損益計算書⼜は収⽀計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他の⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で作られる記録であって、電⼦計算機による情報処理の⽤に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百⼗⼆条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

(第四⼗一条の十第二項)
マンション管理⼠その他の利害関係⼈は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第⼆号⼜は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費⽤を⽀払わなければならない。

⼀ 財務諸表等が書⾯をもって作成されているときは、当該書⾯の閲覧⼜は謄写の請求

⼆ 前号の書⾯の謄本⼜は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国⼟交通省令で定める⽅法により表⽰したものの閲覧⼜は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的⽅法であって国⼟交通省令で定めるものにより提供することの請求⼜は当該事項を記載した書⾯の交付の請求

⼗万円以下の過料(第百十三条)

マンション管理適正化法第百十三条では「次の各号のいずれかに該当する者は、⼗万円以下の過料に処する。」と定められています。

管理適正化法第百十三条一~三

⼀ 第五⼗条第⼀項の規定による届出を怠った者

⼆ 第六⼗条第四項若しくは第五項、第七⼗⼆条第四項⼜は第七⼗七条第三項の規定に違反した者

三 第七⼗⼀条の規定による標識を掲げない者

マンション管理適正化法

(第五⼗条第一項)
マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その⽇(第⼀号の場合にあっては、その事
実を知った⽇)から三⼗⽇以内に、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。

⼀ 死亡した場合 その相続⼈

⼆ 法⼈が合併により消滅した場合 その法⼈を代表する役員であった者

三 破産⼿続開始の決定があった場合 その破産管財⼈

四 法⼈が合併及び破産⼿続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算⼈

五 マンション管理業を廃⽌した場合 マンション管理業者であった個⼈⼜はマンション管理業者であった法⼈を代表する役員

(第六⼗条第四項)
理業務主任者は、前条第⼀項の登録が消除されたとき、⼜は管理業務主任者証がその効⼒を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国⼟交通⼤⾂に返納しなければならない。

(第六⼗条第五項)
管理業務主任者は、第六⼗四条第⼆項の規定による禁⽌の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国⼟交通⼤⾂に提出しなければならない。

(第七⼗二条第四項)
管理業務主任者は、第⼀項⼜は前項の説明をするときは、説明の相⼿⽅に対し、管理業務主任者証を提⽰しなければならない。

(第七⼗七条第三項)
管理業務主任者は、前⼆項の説明をするときは、説明の相⼿⽅に対し、管理業務主任者証を提⽰しなければならない。

(第七⼗一条)
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の⾒やすい場所に、国⼟交通省令で定める標識を掲げなければならない。

【罰金の定義】
刑法が定める刑のうち主刑のひとつで犯罪の処罰として金銭を科すこと、または科せられた金銭自体をいう(前科となる)

【過料の定義】
国または地方公共団体が法令違反に対して科す金銭罰をいう(前科とならない)

まとめ

本記事のマンション管理適正化法における「罰則」はご理解いただけましたでしょうか。

法令遵守しない場合、罰金や過料など金銭的なペナルティーが科せられてしまう場合が多くあります。

科せられる可能性のある立場の側の方達は、しっかりと法令順守を心がけて下さい。

また、反対に管理組合側の方達などは、管理業者などに不信感があるような場合には、管理業者がしっかりと法令を遵守しているのかをチェックして、遵守していない場合には罰金、過料などが科せられることも指摘して改善要望することや、時には国土交通省から指定を受けているマンション管理適正化推進センターである公益財団法人マンション管理センターなどに相談してみることもお勧めです。

マンション管理は複雑なことも多く、専門知識や経験のない方では適切な管理を維持していくのも難しいことが多々あります。

そのような場合には、マンション管理士などの専門家に相談するなどして、ご自身のマンションを適切に管理していくことを検討してみて下さい。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

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