マンション管理

マンション管理人の仕事内容とは?業務範囲と範囲外について

多くのマンションでは、マンションの受付業務、清掃業務、ゴミの搬出業務、電灯、水道、建物外観などの日常点検業務などをするために管理人が勤務しています。

皆さんも朝の通勤途中などにマンションの前を通ると、そのような管理人らしき人を度々見かけるのではないでしょうか。

また、マンションの居住者や管理組合の理事の人たちでも実際に自分の住んでいるマンションの管理人がどのような業務をしているのかを詳しく知っている人は非常に少ないもです。

本記事では、そのような管理人の仕事内容について詳しく知ることができ、適正な管理人の業務範囲を理解することで管理組合の改善活動の参考にすることもできるでしょう。

マンション管理人の仕事内容とは?~業務範囲について~

マンションの管理人の仕事は管理人1人で勤務する体制か、管理人と清掃員に分かれて勤務する体制かによって業務範囲が大きく分かれます。

一つの目安としては、小規模~中規模までのマンションでは管理人のみの1人体制が多く、100戸を超えるような中規模以上のマンションになってくると管理人と清掃員とに分かれることが多くなってくると考えて下さい。

但し、高級マンションなどでは、小規模でも管理人と清掃員の体制であったり、コンシェルジュ、警備員も勤務しているようなマンションも存在します。

このように体制によって管理人の業務範囲も異なってくるのですが、この記事では小規模~中規模で比較的多くなる管理人1人勤務体制の業務範囲に絞ってお伝えすることにします。

まず、一般的な管理人の出勤から退勤までの1日の業務の流れについて下のように簡単まとめていますのでご欄ください。

管理人の1日の業務の流れ

①出勤報告
②監視カメラ動作確認
③管理会社、業者、居住者などからの連絡事項の確認、対応
④ゴミ搬出作業(ゴミ庫からゴミ回収場所へ搬出)
⑤マンション館内外巡回
⑥ゴミ庫整理、清掃
⑦マンション館内外清掃
⑧点検業務(点灯確認、建物外観確認など)
⑨受付・掲示業務など(必要に応じて随時実施)
⑩管理日報、清掃チェック表などの記入
⑪退勤報告
※管理人と清掃員の複数名での勤務体制のマンションでは、上記④⑥⑦は清掃員が実施することになり管理人は受付業務がメインとなります。

管理人は管理組合と管理委託契約を締結する管理会社を通して雇用されるマンションが一般的です。

そのようなマンションでは、管理委託契約書の中に管理人の日常業務内容が詳細に記載されており、原則的にはそれが管理人の業務範囲ということになります。

マンション所有者の方は管理組合の総会の時に管理会社から重要事項説明書が配布され、その重要事項説明書の中に管理委託契約書の別表として管理人(管理員)の日常業務についての詳細が記載されていることが多いので確認してみてください。

管理会社経由ではなく、管理組合が管理人派遣会社などと直接契約する場合もあるのですが、そのような時にも契約時に業務内容を決めていると思いますので、その時に取り決めした内容が業務範囲となります。

もしも、具体的に業務範囲が記載されていないような契約書の場合には、トラブルの原因となりますので明確に業務範囲を記載した契約書に見直すことをお勧めします。

マンション管理人の仕事内容とは?~業務範囲ではないこと~

前章で上述した通りに管理委託契約書に具体的に記載されていない管理人の業務は基本的には、管理人の業務範囲ではありません。

管理人の業務範囲ではないかと勘違いしやすいような業務については、管理委託契約書にも「○○は業務範囲外」と明確に記載されている場合もあります。

その中で代表的な業務としてあげられるのは、ゴミの分別作業です。

各居住者が搬出するゴミ庫からゴミ回収場所までの搬出作業は管理人の業務となりますが、可燃ゴミの中に缶、瓶やその他不燃物などが混在していて回収業者が引き取ってくれないようなゴミの分別作業は管理人の業務ではありません。

しかし、ゴミの分別作業は居住者や管理組合の理事の人たちの中でも管理人の業務範囲だと勘違いしている人もいます。

そのため、分別されていないために回収業者も引き取ってくれないようなゴミが何日もゴミ庫の中に保管されたままになっていると管理人や管理会社にクレームをあげてくる人もでてくるのです。

分別されていないゴミの適正な対応としては、ゴミを搬出した本人が、そのゴミを引き取って分別してから再度搬出してもらうことです。

しかし、残念ながら分別されていないゴミを搬出した本人が再び引き取ってくれることは少ないのですが、決してゴミを分別していないことを管理人の怠慢だとクレームをあげるようなことをしてはいけません。

ゴミ分別の他にも有料で引き取ってもらう粗大ゴミやパソコンなどリサイクル業者に回収してもらわなければいけないゴミをマンションのゴミ庫に搬出するような悪質な居住者もいます。

そのようなルールを守らない居住者に対しては管理組合、特に理事会が中心となって改善活動していくことが重要です。

その他には、高所や危険箇所への清掃、電灯などの交換作業や不審者やチラシ配布者への注意防犯など本来は警備員が実施するような業務も管理人の業務だと勘違いされやすいですが、業務範囲外となりますので覚えておいてください。(警察、消防署などへの連絡業務は管理人の業務範囲に含まれることは多いです)

まとめ

  

最後にこの記事のポイントをまとめます。

管理人の業務範囲とは

・管理組合と管理会社や管理人派遣会社などと締結した契約書の中に記載されている内容

管理人の業務範囲ではないこと

・ゴミの分別
・粗大ゴミ、リサイクルゴミ(パソコン)などの解体、処分
・高所や危険箇所の清掃や電灯交換作業
・不審者やチラシ配布者への注意防犯(警備業務)

管理人として働く人は60歳を過ぎた高齢者が圧倒的に多く、体力的にもきつい無理な作業はさせてはいけません。

特に管理組合の理事は管理人の業務範囲内と業務範囲外の作業をしっかりと把握してマンション全体の改善活動に取り組んでください。

本記事も読んでいただき、どうもありがとうございました。

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