区分所有法

区分所有法(集会における占有者の権利・書面等による決議・規約及び集会決議の効力)

分譲マンションでは、一棟のマンションの住戸(部屋)を区分けして販売します。

このように住戸を区分して所有する際の、各区分所有者の権利やマンション全体の管理方法などを定めた法律を区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)と呼びます。

この記事では、区分所有法における「集会における占有者の権利・書面等による決議・規約及び集会決議の効力」などについて知ることができます。

占有者の意⾒陳述権(第44条)

利害関係を有する占有者の集会での意見陳述権(第44条1項)

区分所有法第44条1項では「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の⽬的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意⾒を述べることができる。」と定められています。

占有者が利害関係を有する例

・ペットの飼育を禁止する決議
・専有部分を店舗や事務所として使用禁止とする決議

占有者が利害関係を有しない例

・管理費及び修繕積立金等の費用の改定する決議
・共用部分の大規模修繕をする決議

利害関係を有する占有者が集会に参加して意見を陳述(述べる)ことはできますが、集会の決議に加わる(議決権を行使する)ことはできません。

区分所有者の承諾を得ていない不法占拠者(無権限占有者)の意見陳述は認められません。

利害関係を有する占有者がいる場合の集会招集の掲示(第44条2項)

区分所有法第44条2項では「前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三⼗五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の⽇時、場所及び会議の⽬的たる事項を建物内の⾒やすい場所に掲⽰しなければならない。」と定められています。

これは、集会の目的となる事項について利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する人は区分所有法第35条の規定により招集の通知をした後に、利害関係を有する占有者のために集会の情報を掲示板など建物内の見やすい場所に掲示しなければいけないということです。

参考までに区分所有法第35条を記載します。

区分所有法第35条(招集の通知)
(第35条1項)
集会の招集の通知は、会⽇より少なくとも⼀週間前に、会議の⽬的たる事項を⽰して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

(第35条2項)
専有部分が数⼈の共有に属するときは、前項の通知は、第四⼗条の規定により定められた議決権を⾏使すべき者(その者がないときは、共有者の⼀⼈)にすれば⾜りる。

(第35条3項)
第⼀項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば⾜りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

(第35条4項)
建物内に住所を有する区分所有者⼜は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第⼀項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の⾒やすい場所に掲⽰してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲⽰をした時に到達したものとみなす。

(第35条5項)
第⼀項の通知をする場合において、会議の⽬的たる事項が第⼗七条第⼀項、第三⼗⼀条第⼀項、第六⼗⼀条第五項、第六⼗⼆条第⼀項、第六⼗⼋条第⼀項⼜は第六⼗九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

書⾯⼜は電磁的⽅法による決議(第45条)

書⾯⼜は電磁的⽅法による決議(第45条1項)

区分所有法第45条1項では「この法律⼜は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書⾯⼜は電磁的⽅法による決議をすることができる。ただし、電磁的⽅法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。」と定められています。

区分所有者全員の承諾がある時は、書面又は電磁的方法による決議をすることができるだけで、決議結果(決議内容の可決・否決)が決まっているわではありません。

電磁的方法の具体例には、電子メールの送信やウェブサイト(ホームページ )への書込みの利用等による方法が考えられます。

書⾯⼜は電磁的⽅法による合意(第45条2項)

区分所有法第45条2項では「この法律⼜は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書⾯⼜は電磁的⽅法による合意があつたときは、書⾯⼜は電磁的⽅法による決議があつたものとみなす。」と定められています。

この条文では、前項の「書面又は電磁的方法による決議ができる」との意味とは異なり、書面又は電磁的方法による決議が実施され、区分所有者全員の合意があった時は、決議が可決したとみなすことを定めています。

書⾯⼜は電磁的⽅法による決議の効力(第45条3項)

区分所有法第45条3項では「この法律⼜は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書⾯⼜は電磁的⽅法による決議は、集会の決議と同⼀の効⼒を有する。」と定められています。

管理者が置かれている管理組合で管理者として義務付けられている年1回の集会の招集は、区分所有者全員の合意があったとしても書⾯⼜は電磁的⽅法では実施できず、必ず集会を開催しなければなりません。

書⾯並びに電磁的記録の保管及び閲覧(第45条4項)

区分所有法第45条4項では「第三⼗三条の規定は、書⾯⼜は電磁的⽅法による決議に係る書⾯並びに第⼀項及び第⼆項の電磁的⽅法が⾏われる場合に当該電磁的⽅法により作成される電磁的記録について準⽤する。」と定められています。

第45条1項(書⾯⼜は電磁的⽅法による決議)及び第45条2項(書⾯⼜は電磁的⽅法による合意)には、区分所有法第33条の「規約の保管及び閲覧」の規定が準用されます。

区分所有法第33条(規約の保管及び閲覧)
(第33条1項)
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使⽤している区分所有者⼜はその代理⼈で規約⼜は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

(第33条2項)
前項の規定により規約を保管する者は、利害関係⼈の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める⽅法により表⽰したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

(第33条3項)
書⾯⼜は電磁的⽅法による決議(第45条1項)及び規約の保管場所は、建物内の⾒やすい場所に掲⽰しなければならない。

集会に関する規定の準用(第45条5項)

区分所有法第45条5項では「集会に関する規定は、書⾯⼜は電磁的⽅法による決議について準⽤する。」と定められています。

これは、集会の招集の通知の規定である「会⽇より少なくとも⼀週間前に、会議の⽬的たる事項を⽰して、各区分所有者に発しなければならない」ことを書⾯⼜は電磁的⽅法による決議を実施する場合にも準用しなければいけないことを意味しています。

規約及び集会の決議の効⼒(第46条)

特定承継人への規約及び集会決議の効力(第46条1項)

区分所有法第46条1項では「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継⼈に対しても、その効⼒を⽣ずる。」と定められています。

ここでいう「特定承継人」とは、住戸(専用部分)を購入した買主や相続した人等のことです。

占有者の義務(第46条2項)

区分所有法第46条2項では「占有者は、建物⼜はその敷地若しくは附属施設の使⽤⽅法につき、区分所有者が規約⼜は集会の決議に基づいて負う義務と同⼀の義務を負う。」と定められています。

占有者は、集会の決議事項や規約にしたがって建物⼜はその敷地若しくは附属施設を使用しなければいけません。

区分所有者でも占有者でもない地域住民などの第三者には、規約の効力は及びません。

まとめ

本記事の「集会における占有者の権利・書面等による決議・規約及び集会決議の効力」などについて理解頂けましたか?

特に占有者における集会への出席の可否はよく理解しておく必要があります。

また、規約や集会の決議における区分所有者、占有者、第三者などへの効力も異なってくることをしっかり把握して下さい。

そして、的確なルールを決めてより良いマンションにしていきましょう。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

ABOUT ME
MLC片岡マンション管理士事務所
管理を制してモヤモヤ解消! 確かな知識でマンションLIFEを全力サポートします。