分譲マンションでは、一棟のマンションの住戸(部屋)を区分けして販売します。
このように住戸を区分して所有する際の、各区分所有者の権利やマンション全体の管理方法などを定めた法律を区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)と呼びます。
この記事では、区分所有法における「規約」について知ることができます。
規約事項(第30条)
規約で定められる事項(第30条1項)
区分所有法第30条1項では「建物⼜はその敷地若しくは附属施設の管理⼜は使⽤に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と定められています。
これは、マンション内の管理や使用方法などについての区分所有者相互間に係る事項は、区分所有法で定めるものだけではなく、規約でも定められるということです。
より分かり易く、次に具体例をあげて説明します。
・店舗や事務所として使用or禁止する定め
・ペットを飼育できるor禁止する定め
・民泊を可能or禁止する定め
・専有部の配管類を管理組合の管理とする定め
・各住戸のバルコニーに専用使用権を与えて使用させる定め
・敷地内の駐車場を第三者に使用させるor禁止する定め
・共用廊下への置き配を可能とする定め
・管理者へ就任するための資格条件を設ける定め
①専有部分の売却を禁止する等の管理や使用方法に関する事項にあたらないことは規約に定めることはできません!(定めたとしても無効になります。)
②規約で定めることは区分所有者相互間に係る事項に限ります。そのため、区分所有者と外部の第三者との間の事項を規約で定めることはできず、規約の効力は外部の第三者には及びません。
一部共用部分の規約(第30条2項)
区分所有法第30条2項では「⼀部共⽤部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共⽤すべき区分所有者の規約で定めることができる。」と定めれています。
これは、一部の区分所有者にのみに供されている共用部分で、且つ区分所有者全員の利害に関係しない共用部は、一部共用部分となり、利害関係のある一部の区分所有者のみで管理を行い、その一部の区分所有者の規約において一部共用部分に関する事項を定めることができるということです。
また、区分所有者全員で管理する旨の規約を区分所有者全体の規約で定めることによって、区分所有者全員で管理することも可能となります。
一部共用部分を共用する区分所有者の1/4を超える者、またはその議決権の1/4を有する者が反対した場合には、区分所有者全員で一部共用部分を管理する旨の規約を定めることはできません。
規約平衡の定め(第30条3項)
区分所有法第30条3項では「前⼆項に規定する規約は、専有部分若しくは共⽤部分⼜は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地⼜は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、⾯積、位置関係、使⽤⽬的及び利⽤状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と定められています。
これは、規約や使用細則などで区分所有者間に差異をつけることは可能だが、区分所有者間の利害がつりあうように定める必要があうということを意味しています。
「平衡(へいこう)」の意味とは?
① つりあうこと
② 法規を機械的に適用したのでは不適切な結果を生じる場合に、抽象的な法規を具体的事例に適するように調整する基準
※大辞林より引用
区分所有者以外への規約の対抗(第30条4項)
区分所有法第30条4項では「第⼀項及び第⼆項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。」と定められています。
規約は区分所有者の間での決め事を定めるものとなるため、区分所有者以外の第三者に規約をもって対抗(主張)することなどはできず、権利を害することはできないというものです。
規約には区分所有者以外の者に関する事項は定めることはできず、たとえ定めたとしても全く効力のない無効な規約となってしまいます。
規約の作成方法(第30条5項)
区分所有法第30条5項では「規約は、書⾯⼜は電磁的記録(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によつては認識することができない⽅式で作られる記録であつて、電⼦計算機による情報処理の⽤に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。」と定められています。
規約や集会の決議で規約の作成方法が定められている場合は、その方法(書面は電磁的記録のいづれか)で作成することになります。
規約の設定、変更及び廃⽌(第31条)
規約の設定、変更及び廃止の要件(第31条1項)
区分所有法第31条1項では「規約の設定、変更⼜は廃⽌は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更⼜は廃⽌が⼀部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」と定められています。
規約を改定(変更)することは重要事項とみなされており、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の決議が必要となり、マンションによっては、非常にハードルが高いものともなります。
また、この決議要件を規約によって改定することもできません。
そして、規約の改定に伴って特定の区分所有者に特別な影響を与えるような時には、その特定の区分所有者の承諾が必要となります。
もし、特定の区分所有者の承諾が得られない時には、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の決議を得たとしても規約の改定はできません。
「特別の影響」とは、規約の改定などによって、特定の区分所有者の受忍限度を超えるような不利益を特定の区分所有者がこうむる場合の影響のことです。
①ペット飼育が可能なマンションでのペット飼育禁止とする規約改定は、現にペットを飼っている区分所有者がいたとしても特別な影響とはならず、ペットを飼っている区分所有者の承諾を得なくても、区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議が得られれば規約改定できる。
ただし、盲導犬等の場合は特別の影響にあたるものとされている。
②専有部分を住居としてのみ使用できることする規約改定は、専有部分を店舗で使用しようしている区分所有者がいる場合には、特別の影響にあたり、店舗として使用している区分所有者の承諾を得ない限り規約改定することはできない。
③外部に居住する一部の区分所有者に対して住民活動協力金等の名目で管理費とは別に費用を徴収することは特別の影響にはあたらず、規約改定することにより外部に居住する区分所有者に対して住民活動協力金等を徴収することができるとされている。
ただし、外部に居住する区分所有者が大半であるマンション等であることや、住民活動協力金が高額であるなどによっては、規約改定が無効となる可能性もでてくるので注意が必要です。
一部共用部分の規約の設定、変更及び廃止の要件(第31条2項)
区分所有法第31条2項では「前条第⼆項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更⼜は廃⽌は、当該⼀部共⽤部分を共⽤すべき区分所有者の四分の⼀を超える者⼜はその議決権の四分の⼀を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。」と定められています。
これは前述しました30条2項のポイントで記載した事項となります。
公正証書による規約の設定(第32条)
区分所有法第32条では「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第⼆項、第五条第⼀項並びに第⼆⼗⼆条第⼀項ただし書及び第⼆項ただし書(これらの規定を同条第三項において準⽤する場合を含む。)の規約を設定することができる。」と定められています。
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託(仕事を頼んでまかせること)により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。
公証人とは,国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の規定により、判事、検事、法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し、国の公務をつかさどるものであり、実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。
公証人は、取り扱った事件について守秘義務を負っているほか、法務大臣の監督を受けることとされ、職務上の義務に違反した場合には懲戒処分を受けることがあります。
公証人は、法務省の地方支分部局である法務局又は地方法務局に所属し、法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。
公証役場とは、公証人が執務する事務所のことです。
公証人は、全国に約500名おり、公証役場は約300箇所あります。
公証人は、職務の執行につき、嘱託人又は請求をする者より、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費を受けることとされており、その額は、公証人手数料令の定めるところによっています。
公証人は、これ以外の報酬は名目の如何を問わず、受け取ってはならないとされています。
このように公証人は国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、弁護士、司法書士、税理士などと同様に独立の事業者であることから手数料制の公務員とも言われています。
※法務省ホームページより引用
また、区分所有法第32条に記載されている各区分所有法の条文は次の通りとなります。
第⼀条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共⽤部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
区分所有者が建物及び建物が所在する⼟地と⼀体として管理⼜は使⽤をする庭、通路その他の⼟地は、規約により建物の敷地とすることができる。
敷地利⽤権が数⼈で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利⽤権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
前項本⽂の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利⽤権の割合は、第⼗四条第⼀項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
上記の内容をまとめると、公正証書により設定できる規約は次の通りとなります。
①規約共用部分
②規約敷地
③専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができるとする定め
④数個の専有部分を有する者の各専有部分に係る敷地利用権の割合を定めること
次に公正証書による規約設定のポイントについてまとめてみます。
①最初に専有部分の全てを所有する者のみ
※新築マンションの場合は、最初から専有部分を所有する分譲業者等が該当します
②公正証書を作成した時に効力が生じる
※建物が完成する前に公正証書を作成した時は、建物(区分所有建物)が完成した時に効力が生じます
③公正証書による規約を設定した後でも公正証書によって一度設定した規約を変更・廃止することができる
※但し、最初に専有部分を全て所有した物で、その専有部分を全て所有している間に限ります
規約の保管及び閲覧(第33条)
規約の保管者(第33条1項)
区分所有法第33条1項では「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使⽤している区分所有者⼜はその代理⼈で規約⼜は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。」と定められています。
管理者とは、理事会制の管理組合であれば理事長となります。
また、管理者が置かれていないような管理組合は一般的には少ないですが、そのような管理組合では、建物を使⽤している区分所有者⼜はその代理⼈で規約⼜は集会の決議で定める者が保管することとなります。
規約の閲覧(第33条2項)
区分所有法第33条2項では「前項の規定により規約を保管する者は、利害関係⼈の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める⽅法により表⽰したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。」と定められています。
規約は、マンション(管理組合)の重要な事項が定められており、そのマンションの利害関係人にとっては確認することが必要な場面が多くありれます。
そのため、利害関係人から規約閲覧の請求があった時には管理者は迅速に閲覧させられるよう日頃から準備しておくことが大切です。
ここで言う利害関係人とは?
・区分所有者
・占有者(賃貸などで居住している人)
・区分所有権の抵当権者
・区分所有者から媒介の依頼を受けた宅建業者など
規約の保管場所の掲示(第33条3項)
区分所有法第33条3項では「規約の保管場所は、建物内の⾒やすい場所に掲⽰しなければならない。」と定められています。
一般的には、マンション館内の掲示板や管理事務室の窓口や扉の周辺などに掲示されていることが多いと思われます。
掲示しなければいけないのは、規約ではなく、規約がどこに保管してあるかの保管場所のみの掲示です!
まとめ
本記事の区分所有者法における規約についてご理解頂けたでしょうか?
マンションのような集合住宅では多くの人たちが同じ建物に一緒に住みます。
このようなマンションで適切に生活するためには、規約によってそれぞれのマンションにあったルールを決めることが重要です。
また、規約によって定められること、定められないことがありますので、理解して規約を定める必要があります。
しかし、なかなか専門知識のない一般の方ではそれを判断することは難しいのも現実です。
そのような管理組合では、建物管理を委託する建物管理会社やマンション管理士など第三者のマンション管理の専門家の協力を得ながら的確な規約を定めることを検討してみて下さい。
本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。
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