マンション管理適正化法

マンション管理適正化法(マンション管理⼠の資格・試験等)

日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。

また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。

このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。

しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。

また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。

これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。

この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。

前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。

そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理⼠の資格・試験等」について知ることができます。

目 次

資格(第六条)

マンション管理適正化法第六条では「マンション管理⼠試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理⼠となる資格を有する。」と定められています。

試験(第七条)

試験の内容(第七条1項)

マンション管理適正化法第七条1項では「試験は、マンション管理⼠として必要な知識について⾏う。」と定められています。

マンション管理士試験では、区分所有法、標準管理規約、民法、建築基準法、都市計画法、不動産登記法、マンションの実務・会計、建築・設備など幅広い範囲から試験問題が出題されます。

試験の一部免除(第七条2項)

マンション管理適正化法第七条2項では「国⼟交通省令で定める資格を有する者に対しては、国⼟交通省令で定めるところにより、試験の⼀部を免除することができる。」と定められています。

現在では、管理業務主任者の資格を保有しているとマンション管理士試験において全50問中の5問が免除されます。

試験の実施(第八条)

マンション管理適正化法第八条では「試験は、毎年⼀回以上、国⼟交通⼤⾂が⾏う。」と定められています。

マンション管理士試験の実施日は例年では毎年1回、11月の最終日曜日に実施されています。

試験の無効等(第九条)

試験の不正行為(第九条1項)

マンション管理適正化法第九条1項では「国⼟交通⼤⾂は、試験に関して不正の⾏為があった場合には、その不正⾏為に関係のある者に対しては、その受験を停⽌させ、⼜はその試験を無効とすることができる。」と定められています。

試験の不正行為による処分(第九条2項)

マンション管理適正化法第九条2項では「国⼟交通⼤⾂は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験
を受けることができないものとすることができる。」と定められています。

受験手数料(第十条)

受験手数料の納付(第十条1項)

マンション管理適正化法第十条1項では「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験⼿数料を国に納付しなければならない。」と定められています。

2024年度のマンション管理士試験の受験料は9,400円(税込)でした。

受験手数料の返還(第十条2項)

マンション管理適正化法第十条2項では「前項の受験⼿数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。」と定められています。

指定試験機関の指定(第十一条)

試験の実施に関する事務(第十一条1項)

マンション管理適正化法第十条1項では「国⼟交通⼤⾂は、国⼟交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を⾏わせることができる。」と定められています。

現在まで「公益財団法人マンション管理センター」がマンション管理士試験に関する事務を担っています。

試験事務者の申請(第十一条2項)

マンション管理適正化法第十一条2項では「指定試験機関の指定は、国⼟交通省令で定めるところにより、試験事務を⾏おうとする者の申請により⾏う。」と定められています。

指定試験機関の要件(第十一条3項)

マンション管理適正化法第十一条3項では「国⼟交通⼤⾂は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。」と定められています。

管理適正化法第十一条3項一~二

⼀ 職員、設備、試験事務の実施の⽅法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

⼆ 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

指定試験機関の除外要件(第十一条4項)

マンション管理適正化法第十一条4項では「国⼟交通⼤⾂は、第⼆項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。」と定められています。

管理適正化法第十一条4項一~五

⼀ ⼀般社団法⼈⼜は⼀般財団法⼈以外の者であること。

⼆ その⾏う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 この法律の規定により刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜は執⾏を受けることがなくなった⽇から⼆年を経過しない者であること。

四 第⼆⼗四条の規定により指定を取り消され、その取消しの⽇から⼆年を経過しない者であること。

五 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 イ 第三号に該当する者
 ロ 第⼗三条第⼆項の規定による命令により解任され、その解任の⽇から⼆年を経過しない者

変更の届出(第十二条)

マンション管理適正化法第十二条では「指定試験機関は、その名称⼜は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする⽇の⼆週間前までに、その旨を国⼟交通⼤⾂に届け出なければならない。」と定められています。

指定試験機関の役員の選任及び解任(第十三条)

指定試験機関の役員の選任及び解任の認可(第十三条1項)

マンション管理適正化法第十三条1項では「試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国⼟交通⼤⾂の認可を受けなければ、その効⼒を⽣じない。」と定められています。

指定試験機関の役員の違反行為による解任(第十三条2項)

マンション管理適正化法第十三条2項では「国⼟交通⼤⾂は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令⼜は処分を含む。)若しくは第⼗五条第⼀項に規定する試験事務規程に違反する⾏為をしたとき、⼜は試験事務に関し著しく不適当な⾏為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。」と定められています。

事業計画の認可等(第十四条)

指定試験機関の国土交通大臣の許可(第十四条1項)

マンション管理適正化法第十四条1項では「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収⽀予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた⽇の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国⼟交通⼤⾂の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定められています。

指定試験機関の事業報告書等の提出(第十四条2項)

マンション管理適正化法第十四条2項では「指定試験機関は、毎事業年度の経過後三⽉以内に、その事業年度の事業報告書及び収⽀決算書を作成し、国⼟交通⼤⾂に提出しなければならない。」と定められています。

試験事務規程(第十五条)

試験事務規定の許可(第十五条1項)

マンション管理適正化法第十五条1項では「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、国⼟交通⼤⾂の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定められています。

試験事務規定で定める事項(第十五条2項)

マンション管理適正化法第十五条2項では「試験事務規程で定めるべき事項は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

試験事務規定の変更(第十五条3項)

マンション管理適正化法第十五条2項では「国⼟交通⼤⾂は、第⼀項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。」と定められています。

試験委員(第十六条)

マンション管理士試験委員(第十六条1項)

マンション管理適正化法第十六条1項では「指定試験機関は、試験事務を⾏う場合において、マンション管理⼠として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理⼠試験委員(以下この節において「試験委員」という。)に⾏わせなければならない。」と定められています。

試験委員の選任(第十六条2項)

マンション管理適正化法第十六条2項では「指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国⼟交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。」と定められています。

試験委員選任及び変更の届け出(第十六条3項)

マンション管理適正化法第十六条3項では「指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国⼟交通省令で定めるところにより、国⼟交通⼤⾂にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。」と定められています。

違反行為による解任事項規定の準用(第十六条4項)

マンション管理適正化法第十六条4項では「第⼗三条第⼆項の規定は、試験委員の解任について準⽤する。」と定められています。

規定の適⽤等(第十七条)

規定の適用(第十七条1項)

マンション管理適正化法第十七条1項では「指定試験機関が試験事務を⾏う場合における第九条第⼀項及び第⼗条第⼀項の規定の適⽤については、第九条第⼀項中「国⼟交通⼤⾂」とあり、及び第⼗条第⼀項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。」と定められています。

指定試験機関の収入(第十七条2項)

マンション管理適正化法第十七条2項では「前項の規定により読み替えて適⽤する第⼗条第⼀項の規定により指定試験機関に納付された受験⼿数料は、指定試験機関の収⼊とする。」と定められています。

秘密保持義務等(第十八条)

指定試験機関の役員及び職員等による秘密漏洩の禁止(第十八条1項)

マンション管理適正化法第十八条1項では「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)⼜はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と定められています。

指定試験機関の役員⼜は職員の刑法その他罰則の適用(第十八条2項)

マンション管理適正化法第十八条2項では「試験事務に従事する指定試験機関の役員⼜は職員は、刑法その他の罰則の適⽤については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と定められています。

帳簿の備付け等(第十九条)

マンション管理適正化法第十九条では「指定試験機関は、国⼟交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国⼟交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」と定められています。

監督命令(第二十条)

マンション管理適正化法第二十条では「国⼟交通⼤⾂は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と定められています。

報告(第二十一条)

マンション管理適正化法第二十一条では「国⼟交通⼤⾂は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。」と定められています。

⽴⼊検査(第二十二条)

国土交通大臣による検査等(第二十二条1項)

マンション管理適正化法第二十二条1項では「国⼟交通⼤⾂は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に⽴ち⼊り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、⼜は関係者に質問させることができる。」と定められています。

立入検査職員の証明書の提示等(第二十二条2項)

マンション管理適正化法第二十二条2項では「前項の規定により⽴⼊検査を⾏う職員は、その⾝分を⽰す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提⽰しなければならない。」と定められています。

検査等の権限の解釈(第二十二条3項)

マンション管理適正化法第二十二条3項では「第⼀項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」と定められています。

試験事務の休廃⽌(第二十三条)

試験事務の休廃止の禁止(第二十三条1項)

マンション管理適正化法第二十三条1項では「指定試験機関は、国⼟交通⼤⾂の許可を受けなければ、試験事務の全部⼜は⼀部を休⽌し、⼜は廃⽌してはならない。」と定められています。

試験事務の休廃止の許可(第二十三条2項)

マンション管理適正化法第二十三条2項では「国⼟交通⼤⾂は、指定試験機関の試験事務の全部⼜は⼀部の休⽌⼜は廃⽌により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。」と定められています。

指定の取消し等(第二十四条)

指定試験機関の取り消し(第二十四条1項)

マンション管理適正化法第二十四条1項では「国⼟交通⼤⾂は、指定試験機関が第⼗⼀条第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに⾄ったときは、その指定を取り消さなければならない。」と定められています。

指定試験機関の試験事務の停止事項(第二十四条2項)

マンション管理適正化法第二十四条2項では「国⼟交通⼤⾂は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに⾄ったときは、その指定を取り消し、⼜は期間を定めて試験事務の全部若しくは⼀部の停⽌を命ずることができる。」と定められています。

管理適正化法第二十四条一~七

⼀ 第⼗⼀条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

⼆ 第⼗三条第⼆項(第⼗六条第四項において準⽤する場合を含む。)、第⼗五条第三項⼜は第⼆⼗条の規定による命令に違反したとき。

三 第⼗四条、第⼗六条第⼀項から第三項まで、第⼗九条⼜は前条第⼀項の規定に違反したとき。

四 第⼗五条第⼀項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を⾏ったとき。

五 次条第⼀項の条件に違反したとき。

六 試験事務に関し著しく不適当な⾏為をしたとき、⼜はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な⾏為をしたとき。

七 偽りその他不正の⼿段により第⼗⼀条第⼀項の規定による指定を受けたとき。

指定等の条件(第二十五条)

指定試験機関の認可又は許可の条件の付与及び変更(第二十五条1項)

マンション管理適正化法第二十五条1項では「第⼗⼀条第⼀項、第⼗三条第⼀項、第⼗四条第⼀項、第⼗五条第⼀項⼜は第⼆⼗三条第⼀項の規定による指定、認可⼜は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と定められています。

認可⼜は許可を受ける者への不当な義務を課することの禁止(第二十五条2項)

マンション管理適正化法第二十五条2項では「前項の条件は、当該指定、認可⼜は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最⼩限度のものに限り、かつ、当該指定、認可⼜は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。」と定められています。

指定試験機関がした処分等に係る審査請求(第二十六条)

マンション管理適正化法第二十六条では「指定試験機関が⾏う試験事務に係る処分⼜はその不作為について不服がある者は、国⼟交通⼤⾂に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国⼟交通⼤⾂は、⾏政不服審査法(平成⼆⼗六年法律第六⼗⼋号)第⼆⼗五条第⼆項及び第三項、第四⼗六条第⼀項及び第⼆項、第四⼗七条並びに第四⼗九条第三項の規定の適⽤については、指定試験機関の上級⾏政庁とみなす。」と定められています。

国⼟交通⼤⾂による試験事務の実施等(第二十七条)

国⼟交通⼤⾂による試験事務の不実施(第二十七条1項)

マンション管理適正化法第二十七条1項では「国⼟交通⼤⾂は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を⾏わないものとする。」と定められています。

国⼟交通⼤⾂による試験事務の実施(第二十七条2項)

マンション管理適正化法第二十七条2項では「国⼟交通⼤⾂は、指定試験機関が第⼆⼗三条第⼀項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは⼀部を休⽌したとき、第⼆⼗四条第⼆項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは⼀部の停⽌を命じたとき、⼜は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは⼀部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部⼜は⼀部を⾃ら⾏うものとする。」と定められています。

公⽰(第二十八条)

マンション管理適正化法第二十八条では「国⼟交通⼤⾂は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公⽰しなければならない。」と定められています。

管理適正化法第二十八条一~五

⼀ 第⼗⼀条第⼀項の規定による指定をしたとき。

⼆ 第⼗⼆条の規定による届出があったとき。

三 第⼆⼗三条第⼀項の規定による許可をしたとき。

四 第⼆⼗四条の規定により指定を取り消し、⼜は試験事務の全部若しくは⼀部の停⽌を命じたとき。

五 前条第⼆項の規定により試験事務の全部若しくは⼀部を⾃ら⾏うこととするとき、⼜は⾃ら⾏っていた試験事務の全部若しくは⼀部を⾏わないこととするとき。

官報とは、日本政府の機関紙で、国としての作用に関わる事柄の広報及び公告を使命とするものです。
現在では、インターネット版の官報もあり、インターネットでPDFデータを無料で閲覧することもできます。

国⼟交通省令への委任(第二十九条)

マンション管理適正化法第二十九条では「この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施⾏に関し必要な事項は、国⼟交通省令で定める。」と定められています。

まとめ

本記事のマンション管理士の資格・試験等についてご理解頂けたでしょうか。

現在では、マンション管理に関わる国家資格としては、「マンション管理士」、「管理業務主任者」、「賃貸不動産経営管理士」の3つがあげられます。

しかし、その中の1つ「賃貸不動産経営管理士」の資格は、管理組合から建物管理を委託する管理に関わる資格ではなく、マンションの各住戸を賃貸などする際に各区分所有者が各住戸の管理を委託する時の賃貸管理に関わる資格となります。

また、マンション管理士及び管理業務主任者はいづれも建物管理や管理組合に関わる資格となりますが、一般的には管理業務主任者は建物管理会社の従業員が主に取得するべき資格です。

一方、マンション管理士は建物管理会社の従業員も多く取得していますが、建物管理会社とは異なる第三者として管理組合の運営支援に従事する者が取得するべき資格として推奨されています。

また、この3つの資格のうち、マンション管理士の資格が最も合格率の低い難関資格とされおり、資格取得にはそれ相応の学習時間が必要となる資格でもありますが、興味のある方はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

最後に過去のマンション管理士試験の合格率については次の通りまとめますので参考にして下さい。

本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。

過去のマンション管理士試験合格率

2014年度  8.4%
2015年度  8.2% 
2016年度  8.0%
2017年度  9.0%
2018年度  7.9%
2019年度  8.2%
2020年度  8.0%
2021年度  9.9%
2022年度 11.5%
2023年度 10.1%

過去10年間平均合格率 : 8.9%

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MLC片岡マンション管理士事務所
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