日本国内の分譲マンションストック数は2022年末現在で約694万3千戸で、居住人口は約1,500万人と国土交通省より発表されています。
また、築40年以上のストック戸数は125万7千戸で10年後には約2倍以上に膨れ上がる見込みです。
このように日本国内においてマンションの戸数と居住する人々が増え、マンションの適切な管理・維持の重要性が増大しています。
しかし、2000年以前は分譲マンション(区分所有マンション)における区分所有者の管理意識は低く管理組合での管理活動も消極的でした。
また、マンション管理は専門性も高いため、管理組合から建物管理を委託する管理会社に依存し、任せっ放しにしてしまうような管理組合がまだまだ多いのが現実です。
これらのことを鑑みて、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、マンションの管理の適正化の推進を図ることなどを目的として2001年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)」が施行されました。
この法律が施行されたことに付随して、管理組合が管理を委託する管理会社以外に管理について相談する際の専門家として『マンション管理士』という国家資格も創設しました。
前述したとおり、マンション管理適正化法は施行から20年以上経過しており、より実態に即した的確な定めにするために改正を繰り返しながら現在に至っています。
そしてこの記事では、マンション管理適正化法における「マンション管理業の雑則」について知ることができます。
使⽤⼈等の秘密保持義務(第八十七条)
マンション管理適正化法第八十七条では「マンション管理業者の使⽤⼈その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を⾏ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使⽤⼈その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。」と定められています。
証明書の携帯等(第八十八条)
証明書の携帯義務(第八十八条1項)
マンション管理適正化法第八十八条1項では「マンション管理業者は、国⼟交通省令で定めるところにより、使⽤⼈その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。」と定められています。
証明書の提示(第八十八条2項)
マンション管理適正化法第八十八条2項では「マンション管理業者の使⽤⼈その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を⾏うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提⽰しなければならない。」と定められています。
登録の失効に伴う業務の結了(第八十九条)
マンション管理適正化法第八十九条では「マンション管理業者の登録がその効⼒を失った場合には、当該マンション管理業者であった者⼜はその⼀般承継⼈は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する⽬的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。」と定められています。
「結了」とは終了のことです。
適⽤の除外(第九十条)
マンション管理適正化法第九十条では「この章の規定は、国及び地⽅公共団体には、適⽤しない。」と定められています。
まとめ
本記事のマンション管理業の雑則はいかがでしたでしょうか。
管理業者の従業員は証明書を携帯してマンションの関係者から請求があった際には証明書を提示しなければいけないことになっています。
マンションの管理業者の関係者がご自身のマンションに訪問された際などに、証明書携帯のチェックをしてみるのも良いかもしれません。
本記事も読んでいただきどうもありがとうございました。
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